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CIVIL PROCEDURE

訴訟物の特定(旧訴訟物理論)

処分権主義・訴訟物出題年度:全年度関連

規範(判例・通説の定式)

【規範】判例・実務は旧訴訟物理論を採用し、訴訟物は実体法上の請求権ごとに別個に観念される。同一事実関係から複数の請求権が生じる場合(債務不履行と不法行為等)は各請求権が別個の訴訟物。請求権競合の場合、原告は選択的・併合的に主張しうる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で訴訟物の特定が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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