予備試験 平成29年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】Yは,甲土地の所有者であったが,甲土地については,Aとの間で,賃貸期間を20年とし,その期間中は定額の賃料を支払う旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結しており,Aはその土地をゴルフ場用地として利用していた。その後,甲土地は,XとYとの共有となった。しかし,甲土地の管理は引き続きYが行っており,YA間の本件賃貸借契約も従前どおり維持されていた。そして,Aからの賃料については,Yが回収を行い,Xに対してはその持分割合に応じた額が回収した賃料から交付されていた。ところが,ある時点からYはXに対してこれを交付しないようになったので,Xから委任を受けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの,Yは支払に応じなかった。そこで,弁護士Lは,回収した賃料のうちYの持分割合を超える部分についてはYが不当に利得しているとして,Yに対して不当利得返還請求訴訟を提起することとした。なお,弁護士Lが確認したところによると,Aが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり,本件賃貸借契約が締結されてからこの10年間本件賃貸借契約の約定どおりに賃料の支払を続けていて,これまで未払はないとのことであった。
〔設問1〕下記の弁護士Lと司法修習生Pとの会話を読んだ上で,訴え提起の時点では未発生である利得分も含めて不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性の有無について論じなさい。弁護士L:今回の不当利得返還請求訴訟において,Xは,何度も訴訟を提起したくないということで,この際,残りの賃貸期間に係る利得分についても請求をしたいと希望しています。そうすると,訴え提起の時点では未発生である利得分についても請求することになりますが,何か問題はありそうですか。修習生P:そのような請求を認めると,相手方であるYに不利益が生じてしまうかもしれません。特に口頭弁論終結後に発生する利得分をどう考えるかが難しそうです。弁護士L:そうですね。その点にも配慮しつつ,今回の不当利得返還請求訴訟において未発生の利得分まで請求をすることが許されないか,検討してみてください。
【事例(続き)】弁護士Lは,Xと相談した結果,差し当たり,訴え提起の時点までに既に発生した利得分の合計300万円のみを不当利得返還請求権に基づいて請求することとした。これに対し,Yは,この訴訟(以下「第1訴訟」という。)の口頭弁論期日において,Xに対して有する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)とXの有する上記の不当利得返還請求権に係る債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。第1訴訟の受訴裁判所は,審理の結果,Xの不当利得返還請求権に係る債権については300万円全額が認められる一方,Yの本件貸金債権は500万円のうち450万円が弁済されているため50万円の範囲でのみ認められるとの心証を得て,その心証に従った判決(以下「前訴判決」という。)をし,前訴判決は確定した。ところが,その後,Yは,本件貸金債権のうち前訴判決において相殺が認められた50万円を除く残額450万円はいまだ弁済されていないとして,Xに対し,その支払を求めて貸金返還請求訴訟(以下「第2訴訟」という。)を提起した。
〔設問2〕第2訴訟において,受訴裁判所は,貸金債権の存否について改めて審理・判断をすることができるか,検討しなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,将来にわたり継続的に発生する不当利得の返還を求める訴えに関して,
将来の給付の訴えと現在の給付の訴えとの区別の基準及び将来の給付の訴えの利益
の判断要件等について問うものである。特に,将来の給付の訴えについての民事訴
訟法第135条の趣旨に触れつつ,将来の給付の訴えの利益の判断要件について関
連する最高裁昭和56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁等
にも言及しながら自説を展開した上で,本件事案における具体的な事実関係を踏ま
えた当てはめが求められている。
設問2は,不当利得返還請求訴訟において,被告から相殺の抗弁が提出された場
合において,その自働債権の一部の存在が認められて受働債権の一部と相殺され,
一部認容判決がされたときに,自働債権に関してどの範囲で既判力が生ずるのか等
について問うものである。既判力の根拠規定である民事訴訟法第114条の趣旨を
踏まえつつ,例外的に相殺に既判力を認めた同条第2項の「相殺をもって対抗した
額」についての解釈論を展開することが求められている。また,既判力が自働債権
の全体には生じないとの見解を採用した場合にも,そのような結論が後訴における
不当な蒸し返しを招かないかについて検討をし,自説を展開することが求められて
いる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Xが請求しようとするのは、Yが甲土地の賃料を回収しながらXの持分割合に応じた額を交付しないことによる不当利得返還請求権(民法703条、704条)であり、残りの賃貸期間に係る利得分、すなわち訴え提起の時点では未発生の利得分をも含めて請求するものである。そこで、このような訴えの適法性が問題となる。
2 まず、現在の給付の訴えと将来の給付の訴えの区別である。給付の訴えにおいて請求権の存否が判断される基準時は事実審の口頭弁論終結時であるから、訴え提起の時点では未発生であっても口頭弁論終結時までに発生する利得分については、現在の給付の訴えとして訴えの利益が認められる。したがって、適法性が問題となるのは、口頭弁論終結後に発生する利得分についての請求であり、これが将来の給付の訴えである。修習生Pが口頭弁論終結後に発生する利得分をどう考えるかが難しいとするのも、この点を指摘するものである。
3 将来の給付の訴えは、「あらかじめその請求をする必要がある場合」に限り提起することができる(民事訴訟法135条。以下、同法は法令名を省略する)。
同条の趣旨は次の点にある。将来発生する請求権は、基準時においてその存否および内容が未確定であるにもかかわらず、これを認容する判決がされれば債務名義となり、その後に事情が変動して請求権が発生しなかった場合には、債務者は請求異議の訴え(民事執行法35条)によってその発生の不存在を立証して執行を阻止する負担を負わされる。そこで、紛争を一回で解決したいという債権者の利益と、右の不当な負担から免れるべき債務者の利益とを調整するため、将来の給付の訴えは必要がある場合に限って許されるものとされたのである。
そこで、将来の給付の訴えの請求適格は、①請求権の基礎となるべき事実関係および法律関係が既に存在し、その継続が予測されること、②請求権の成否およびその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来の事情変動が、あらかじめ明確に予測し得る事由に限られること、かつ③これについては請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止し得るという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない場合に認められると解する(最大判昭和56年12月16日参照)。そして、事前請求の必要性は、債権者の利益と債務者の不利益を比較衡量して判断する。
4 本件にあてはめる。
(1) ①について、甲土地はXとYの共有であり、YA間の本件賃貸借契約は賃貸期間20年、期間中は定額の賃料を支払う旨のものである。甲土地の管理は引き続きYが行い、Aからの賃料はYが回収している。Yが回収した賃料のうちXの持分割合を超える部分について不当利得が生ずるという法律関係の基礎は既に存在し、賃貸借契約の残存期間は約10年あるから、その継続も予測される。また、賃料が定額であるから利得額も一義的に算定可能である。したがって①は満たす。
(2) ②について、将来の事情変動として、Aが賃料の支払を怠ること、本件賃貸借契約が合意解除・解約または賃料不払による解除によって終了すること、賃料額が改定されること、甲土地の持分が譲渡されること、YがXに対する交付を再開しまたはXY間で清算の合意がされることなどが考えられる。
このうち、YがXに交付すれば利得は生じないという事情はY自身が支配し得るものであるから、その立証の負担をYに課してもさほど不当ではない。しかし、Aによる賃料不払や本件賃貸借契約の終了は、XY以外の第三者Aの事情に左右されるものであって、Yが支配できない。確かにAが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり、この10年間約定どおりに賃料の支払を続けて未払はない。しかし、ゴルフ場の経営は景気の変動等に左右されやすく、なお10年にわたる残存期間中に経営状況が悪化して賃料が支払われなくなったり、賃貸借契約が終了したりする可能性を否定できない。これは「あらかじめ明確に予測し得る事由」とはいえない。
(3) ③について、そうであるとすれば、Yは、Aが賃料を支払わなかったこと、賃貸借契約が終了したことなど、第三者であるAとの関係で生じた事情を自ら主張立証して請求異議の訴えによって執行を阻止しなければならない。しかも、賃料は定期的に発生するものであるから、Yは期間満了に至るまで繰り返しこの負担を負うことになる。これはYに不当に重い負担を課すものであって、格別不当とはいえない場合にはあたらない。
(4) なお、Xが何度も訴訟を提起したくないという利益は理解できるが、Xは将来の利得分が発生した時点で改めて訴えを提起すればよく、また本件賃貸借契約に基づく賃料債権のうち自己の持分に相当する部分をAに対して直接請求する方法も採り得る。したがって、Xの利益がYの不利益を上回るとはいえない。
5 以上より、口頭弁論終結後に発生する利得分についての請求は請求適格を欠き、将来の給付の訴えとして不適法であって却下を免れない。訴え提起の時点では未発生であっても口頭弁論終結時までに発生する利得分については、現在の給付の訴えとして適法である。
第2 設問2
1 第1訴訟では、Xの300万円の不当利得返還請求に対し、Yが500万円の本件貸金債権をもって相殺する旨の抗弁を提出し、裁判所は、受働債権は300万円全額が認められる一方、自働債権は50万円の範囲でのみ認められるとの心証を得てこれに従った判決をした。したがって前訴判決は、相殺により受働債権のうち50万円が消滅したとして、Xの請求を250万円の限度で認容し、その余を棄却する一部認容判決である。
そこで、前訴判決の既判力が本件貸金債権のいかなる範囲について生じるかを検討する。
2 既判力は「主文に包含するもの」に限り生ずる(114条1項)。その趣旨は、処分権主義および弁論主義のもとで当事者が審判対象として設定した訴訟物の存否の判断についてのみ拘束力を認め、理由中の判断に拘束力を及ぼして当事者に不意打ちを与えることを避ける点にある。したがって、抗弁として提出された権利の存否の判断には原則として既判力は生じない。
もっとも、114条2項は、「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断」は「相殺をもって対抗した額」について既判力を有するものとする。その趣旨は、相殺の抗弁は自働債権を現実に出捐して受働債権を消滅させるものであり、実質的には反訴による自働債権の行使に等しいから、自働債権の存否の判断に既判力を認めなければ、相殺が認められた被告が再び自働債権を行使して二重に満足を得たり、相殺が否定されたことを無視して蒸し返しをするおそれがある点にある。
3 そうすると、「相殺をもって対抗した額」とは、被告が相殺の意思表示をした自働債権の額の全部ではなく、裁判所が自働債権の存在を認め、受働債権と対当額で消滅したと判断した額、すなわち現実に相殺に供されて消滅した額をいうと解すべきである。既判力を理由中の判断に及ぼすのは例外であり、その範囲は上記趣旨から必要な限度に限られるべきだからである。
本件では、受働債権300万円に対し、自働債権は50万円の限度でのみ存在が認められ、その限度で相殺が認められた。したがって、前訴判決の既判力は、本件貸金債権が50万円の限度で存在し、相殺によって消滅したという判断についてのみ生ずる。これを超える450万円については、裁判所は弁済により存在しないと判断しているが、これは相殺に供されて消滅した額ではないから、既判力は生じない。
4 第2訴訟の訴訟物は本件貸金債権のうち残額450万円の部分であり、前訴判決の既判力が生じた50万円の部分と重ならない。したがって、既判力は第2訴訟に作用せず、受訴裁判所は貸金債権の存否について改めて審理・判断することができる。
5 もっとも、Yは第1訴訟で本件貸金債権500万円全体を相殺に供し、450万円が弁済済みであるとの判断を受けている。にもかかわらず第2訴訟で同一の争点を蒸し返すことは、Xに二重の応訴の負担を課し、紛争の蒸し返しとなるのではないかが問題となる。
しかし、相殺の抗弁は、被告が原告の請求に対する防御のためにやむを得ず提出するものであり、自働債権を独立の審判対象として選択したものではない。被告は自働債権全体について訴求する機会を自ら放棄したわけではなく、114条2項が既判力の範囲を「相殺をもって対抗した額」に限定したのは、それを超える部分についてはなお訴求を許す趣旨と解される。また、相殺の抗弁は予備的に提出されるのが通例であり、被告に自働債権全体の存否について終局的な判断を求める意思があるとは限らない。
したがって、原則として、残額の請求が信義則(2条)に反して許されないものとはならず、受訴裁判所は改めて審理・判断すべきである。もっとも、第1訴訟において弁済の有無について十分な審理がされ、Yが第2訴訟で新たな主張立証を予定しないなど、専ら紛争の蒸し返しを目的とするものと認められる特段の事情があるときは、信義則上許されないと解すべきである。
以上