予備試験 平成23年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法]次の事例について,後記の設問に答えよ。
【事 例】Xは,請求の趣旨として「被告は,原告に対し,150万円を支払え。」との判決を求める旨を記載するとともに「原告は,被告との間で,原告が被告に中古自動車1台を代金150万円で売り渡すという売買契約を平成21年1月15日に締結し,同日,当該自動車について,所有者の登録を被告名義に移転するとともに被告に引き渡した。よって,原告は,被告に対し,売買代金150万円の支払を求める。」との主張を記載した訴状を平成22年4月1日に地方裁判所に提出して訴えを提起した。その訴状には,被告として,甲市乙町5番地に住所のあるYの氏名が表示され,かつ,被告の法定代理人として,同所に住所のある成年後見人Zの氏名が表示されていた。この訴えについて,裁判長は,平成22年4月5日,第1回口頭弁論期日を平成22年4月28日午前10時と指定し,裁判所書記官は,この訴状を送達するため,訴状副本を第1回口頭弁論期日の呼出状とともに,Z宛てに郵送した。ところで,Yは,甲市乙町5番地の自宅に子であるZとともに居住していたが,平成21年3月に重病のため事理を弁識することができない状態となり,同年6月にYについて後見開始の審判がされて,それまでに成年に達していたZが成年後見人に選任された。そして,Yは,平成22年4月3日に死亡した。Zは,Yが死亡したことを同日に知ったが,その後3か月以内に相続放棄や限定承認の手続をしなかった。Yの配偶者はYより前に死亡しており,ZのほかにYの子はいなかった。Zは,平成22年4月7日に,甲市乙町5番地の自宅で上記の訴状副本と口頭弁論期日呼出状を受け取った。Zは,Yが死亡したことを裁判所やXに知らせることなく,Yの法定代理人として第1回口頭弁論期日に出頭し,「Xが主張する売買契約を否認し,請求の棄却を求める。」旨を答弁した上,訴訟代理人を選任することなく訴訟を追行した。第一審では,Xが主張する売買契約があったかどうかが争点となり,証拠調べとしてXの尋問とZの尋問とが実施され,Zは,「Yは重病で動けない。私は,平成21年1月当時も現在もYと同居しているが,Yが自動車を買ったと聞いたことはないし,そのような自動車を見たこともない。」旨を述べた。裁判所及びXがYの死亡を知らないまま,第一審の口頭弁論は平成22年9月に終結され,裁判所は,判決書の原本に基づいて判決を言い渡した。判決書には,原告X,被告Y,被告法定代理人成年後見人Zとの記載があり,主文は「被告は原告に対し,150万円を支払え。」というものであって,その理由としてXが主張する売買契約が認められる旨の判断が示されていた。Zは,第一審の判決書の正本の送達を受けた日の2日後に,控訴人をZと表示した控訴状を第一審裁判所に提出して控訴を提起した。その控訴状には,「Yは,平成22年4月3日に死亡していた。その他の主張は,第一審でしたとおりである。」との記載がある。第一審裁判所の裁判所書記官は,控訴裁判所の裁判所書記官に訴訟記録を送付した。
〔設 問〕Yが平成22年4月3日に死亡していたと認められる場合,控訴審では,どのような事項について検討し,誰と誰を当事者としてどのような内容の裁判をすべきか。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
訴状において被告と表示された者が訴え提起後第1回口頭弁論期日の指定や訴状副本の送達がされる前に死亡していたところ,その者の生前の法定代理人であり,唯一の相続人である者が,その死亡の事実を明らかにせずに訴訟を追行した結果,死亡した者を被告と表示して請求を認容する第一審の終局判決がされ,その終局判決に対して第一審の訴訟追行者が自らの名で控訴した場合に,控訴審での当事者や裁判の内容を問う問題である。訴えの適法性や第一審判決の効力,第一審判決で表示された当事者と異なる者が控訴した場合の取扱い,控訴の適法性等について,当事者の確定の問題,訴訟追行者の信義誠実の原則等を踏まえて事案に即して検討した上,控訴審で判断の対象となる事項を考慮し,控訴審がすべき適切な裁判を示す必要がある。
参考答案
第1 当事者の確定
1 本件では、第一審判決において被告と表示されたYが、訴状送達前にすでに死亡していた。そこで、まず本件訴訟における当事者が誰であるかを確定する必要がある。
当事者の確定は、訴訟手続の安定性及び明確性の観点から、訴状の記載を基準としつつ、請求の趣旨及び請求の原因を含む訴状全体を客観的・合理的に解釈して判断すべきである。
本件では、訴状において被告として表示されていたのはYである。また、Zは「被告Yの法定代理人成年後見人」として表示されていたにすぎず、被告本人として表示されていたわけではない。さらに、請求原因においても、XはYとの間で中古自動車の売買契約を締結したとして、Yに対し代金150万円の支払を求めている。
したがって、本件訴訟における被告はYである。
第2 訴えの適法性
1 次に、Yが訴状送達前に死亡していたことにより、本件訴えが適法かが問題となる。
訴訟係属は、訴状が被告に送達されることによって生じる。本件では、訴状副本及び口頭弁論期日呼出状は平成22年4月7日に送達されている。しかし、被告であるYは、これに先立つ同月3日にすでに死亡していた。
したがって、本件では、訴訟係属時に被告が存在していなかったことになる。存在しない者を被告とする訴えは、当事者の存在を欠く不適法な訴えである。よって、原則として、第一審裁判所は本件訴えを却下すべきであった。
2 そうすると、Yを被告としてされた第一審判決は、存在しない者を当事者とする判決として効力を有しないとも考えられる。また、Zは本件訴訟の当事者ではないから、Z名義でされた本件控訴も、当事者でない者による控訴として不適法となるようにも思われる。
第3 訴え却下を避ける方法
1 もっとも、本件では、Yは訴え提起後、訴状送達前に死亡している。また、ZはYの唯一の相続人であり、相続放棄又は限定承認もしていない。さらに、ZはYが死亡したことを知りながら、裁判所及びXにその事実を知らせず、Yの法定代理人として第一審の訴訟手続を追行している。
このような場合に、Zが後になって、Yは訴訟係属前に死亡していたから第一審判決は無効であると主張して、その不利益を免れることは、訴訟上の信義則に反し、妥当でない。
2 民事訴訟法124条1項1号は、当事者が死亡した場合に訴訟手続を中断し、相続人が訴訟を受け継ぐことを定めている。同条は、訴訟係属後に当事者が死亡した場合を直接の対象とする規定である。
しかし、本件のように、訴え提起後、訴状送達前に被告が死亡し、その相続人が実質的に訴訟を追行していた場合には、同号の趣旨を類推し、相続人が訴訟を承継したものとして扱うべきである。
本件では、Xが平成22年4月1日に訴えを提起した後、同月3日にYが死亡し、同月7日にZが訴状等を受領している。そして、ZはYの唯一の相続人であり、第一審において答弁書を提出し、本人尋問も受けるなど、実質的に訴訟を追行している。
したがって、本件では、民事訴訟法124条1項1号の趣旨を類推し、Zが本件訴訟を承継したものと扱うべきである。
第4 控訴審における処理
1 以上によれば、本件訴訟の実質的な被告はZである。
第一審判決書には、「原告X、被告Y、被告法定代理人成年後見人Z」と表示されている。しかし、ZがYの相続人として本件訴訟を承継したと扱う以上、第一審判決の被告表示は、実質的にはZを被告とすべきところをYと表示した誤りにすぎない。
したがって、控訴審は、当事者の表示をX対Zに訂正した上で、Zによる控訴を適法なものとして扱うべきである。
2 その上で、控訴審は、Zの控訴に理由があるかを判断することになる。
Zは控訴状において、Yが平成22年4月3日に死亡していたことを主張している。しかし、上記のとおり、Zが本件訴訟を承継したと扱う以上、Yの死亡を理由として第一審判決の効力を否定することはできない。
また、Zは「その他の主張は第一審でしたとおりである」としている。これは、第一審で主張した売買契約の不存在を控訴審でも主張する趣旨と解される。したがって、控訴審は、XY間の中古自動車売買契約の成否について審理判断すべきである。
本件において、第一審は、Xの主張する売買契約の成立を認めている。控訴審においても、これを覆す事情がないのであれば、Zの控訴には理由がない。
よって、控訴審は、当事者の表示をX対Zに訂正した上で、Zの控訴を棄却すべきである。