CIVIL LAW
共同不法行為(719条)
共同不法行為は、民法(債権各論)の論点です。複数の加害者が共同して不法行為を行った場合、各加害者はいかなる責任を負うか。719条1項前段・後段の適用が問題となる。 判例・通説の規範は「【客観的関連共同(719条1項前段)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成25年・平成27年・平成29年などに問われています。
問題の所在
複数の加害者が共同して不法行為を行った場合、各加害者はいかなる責任を負うか。719条1項前段・後段の適用が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
【客観的関連共同(719条1項前段)】
数人が共同の不法行為により他人に損害を加えたとき、各自が連帯して損害賠償責任を負う。「共同」とは、客観的に行為が関連共同していれば足り、主観的な共謀は不要である。
【加害者不明の共同不法行為(719条1項後段)】
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき→因果関係の推定が働き、各人が連帯責任を負う。自己の行為と損害との間に因果関係がないことを立証すれば免責される。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
複数の加害者が共同して不法行為を行った場合、各加害者はいかなる責任を負うか。719条1項前段・後段の適用が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q複数の加害者が共同して不法行為を行った場合、各加害者はいかなる責任を負うか。+
【客観的関連共同(719条1項前段)】
Q「共同不法行為」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成25年・平成27年・平成29年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。