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CIVIL LAW

不法行為に基づく損害賠償の範囲

不法行為出題年度:平成24・27・29・令和3(関連)

不法行為に基づく損害賠償の範囲は、民法(債権各論)の論点です。不法行為に基づく損害賠償の範囲はいかに画されるか。416条の類推適用の可否が問題となる。 判例・通説の規範は「不法行為に基づく損害賠償の範囲は、相当因果関係のある損害に及ぶ。判例は416条を直接又は類推適用して相当因果関係の範囲を画している。積極損害(治療費等)、消極損害(逸失利益)、慰謝…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成27年・平成29年・令和3年に問われています。

問題の所在

不法行為に基づく損害賠償の範囲はいかに画されるか。416条の類推適用の可否が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

不法行為に基づく損害賠償の範囲は、相当因果関係のある損害に及ぶ。判例は416条を直接又は類推適用して相当因果関係の範囲を画している。積極損害(治療費等)、消極損害(逸失利益)、慰謝料(710条)が認められ、弁護士費用も不法行為と相当因果関係のある損害として認められる(最判昭44.2.27)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    不法行為に基づく損害賠償の範囲はいかに画されるか。416条の類推適用の可否が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q不法行為に基づく損害賠償の範囲はいかに画されるか。+

不法行為に基づく損害賠償の範囲は、相当因果関係のある損害に及ぶ。判例は416条を直接又は類推適用して相当因果関係の範囲を画している。積極損害(治療費等)、消極損害(逸失利益)、慰謝料(710条)が認められ、弁護士費用も不法行為と相当因果関係のある損害として認められる(最判昭44.2.27)。

Q「不法行為に基づく損害賠償の範囲」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成27年・平成29年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。