CIVIL LAW
債務不履行に基づく損害賠償(415条)
債務不履行に基づく損害賠償は、民法(債権総論)の論点です。債務者の債務不履行により損害が生じた場合、いかなる範囲で損害賠償を請求しうるか。 判例・通説の規範は「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(415条1項本文)。ただし、その債務の不…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成25年・平成27年・平成29年などに問われています。
問題の所在
債務者の債務不履行により損害が生じた場合、いかなる範囲で損害賠償を請求しうるか。
規範(判例・通説の定式)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(415条1項本文)。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは免責される(同項但書)。
【賠償範囲(416条)】
①通常損害(416条1項):債務不履行により通常生ずべき損害。②特別損害(416条2項):特別の事情によって生じた損害であって、当事者がその事情を予見すべきであったときに賠償範囲に含まれる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
債務者の債務不履行により損害が生じた場合、いかなる範囲で損害賠償を請求しうるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q債務者の債務不履行により損害が生じた場合、いかなる範囲で損害賠償を請求しうるか。+
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(415条1項本文)。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは免責される(同項但書)。
Q「債務不履行に基づく損害賠償」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成25年・平成27年・平成29年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q債権者代位権の要件は?+
①被保全債権の存在、②債務者の無資力(金銭債権保全の場合)、③債務者が自ら権利を行使しないこと、④被代位権利が債務者の一身専属権でないことが必要である(423条)。特定債権の保全のための転用型は、保全に必要である場合に認められる。
Q詐害行為取消権の要件は?+
①被保全債権が詐害行為前に発生していること、②債務者が債権者を害することを知ってした行為であること(詐害意思)、③受益者・転得者の悪意、④財産権を目的とした行為であることが必要である(424条)。相当対価処分や偏頗行為には特則がある。
Q債権が二重に譲渡された場合の優劣は?+
確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時の先後で決する(最判昭49.3.7)。同時到達の場合は各譲受人が債務者に対してそれぞれ全額の支払を請求できる(最判昭55.1.11)。