予備試験 令和3年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】1.Aは,酒類及び食品類の卸売を主たる業務とする株式会社である。令和3年4月頃,Aは,冷蔵保存を要する高級ワインの取扱いを新しく開始することを計画し,海外から酒類を輸入販売することを主たる業務とする株式会社Bと協議を重ねた上で,同年6月1日,Bとの間で,以下の内容の売買契約を締結した(以下「本件ワイン売買契約」という。)。当事者 買主A,売主B目的物 冷蔵倉庫甲に保管中の乙農園の生産に係るワイン1万本(以下「本件ワイン」という。)代 金 5000万円引渡日令和3年9月1日また,Aは,Bとの交渉の際に,本件ワインの引渡日までに高級ワインの保存に適した冷蔵倉庫を購入し又は賃借することを予定しており,本件ワインの販売が順調であれば,将来的には取り扱う高級ワインの種類や数量も増やしていく予定であることを伝えていた。なお,本件ワインと同種同等のワインは他に存在しない。
2.ところが,令和3年7月末になっても,Aの事業計画に適した冷蔵倉庫は見つからず,購入や賃借の見込みは全く立たなかった。そこで,Aは,Bに対して,適切な規模の冷蔵倉庫が見つかるまでの当面の保管場所として同人の所有する冷蔵倉庫甲を借りたいと伝えて,交渉し,Bの了承を得て,同年8月27日,冷蔵倉庫甲を,賃料を月20万円とし,賃借期間を同年9月1日から1年間の約定で賃借する旨の契約を締結した(以下「本件賃貸借契約」という。)。Bは,翌28日,冷蔵倉庫甲から本件ワイン以外の酒類を全て搬出し,本件賃貸借契約の開始に備えた。
3.令和3年8月30日未明,冷蔵倉庫甲に隣接する家屋において落雷を原因とする火災が発生し,高熱によって冷蔵倉庫甲の配電設備が故障した。同日夕方頃に同火災は鎮火したが,火災による高熱に加え,配電設備の故障によって空調機能を喪失していたことから,冷蔵倉庫甲の内部は異常な高温となり,これによって本件ワインは飲用に適さない程度に劣化してしまった。なお,同日深夜までに配電設備の修理は完了し,冷蔵倉庫甲の空調機能は復旧し,その使用には何らの支障がなくなっている。
4.令和3年9月1日,Bは,Aに対して,本件ワイン及び冷蔵倉庫甲の引渡しをしようとしたが,Aはこれを拒絶した。
〔設問1〕Aは,本件ワイン売買契約及び本件賃貸借契約を解除したいと考えている。Bからの反論にも言及しつつ,Aの主張が認められるかどうかを検討しなさい。
【事実(続き)】5.Aは,レストラン等に飲料及び食料品等を販売しており,そのため大量の飲料及び食料品等を貯蔵できる保管用倉庫丙を別に所有していた。倉庫丙は,冷蔵設備を備えた独立した建物であり,内部には保管のための多くの棚が設置されていた。Aは,複数の製造業者や流通業者から購入した飲料及び食料品を一旦倉庫丙に貯蔵し,レストラン等からの注文があると,注文の品を取り出してレストラン等に配送していた。
6.Aは,令和3年10月,一時的に資金不足に陥ったため,日頃から取引のあるCから5000万円の融資を受けることになり,AとCは,同月1日,金銭消費貸借契約を締結した(以下「本件金銭消費貸借契約」という。)。本件金銭消費貸借契約を締結するに当たり,AとCは,以下のような合意をした(以下「本件譲渡担保契約」という。)。① Aは,AのCに対する本件金銭消費貸借契約に係る貸金債務を担保するために,倉庫丙内にある全ての酒類(アルコール分1パーセント以上の飲料をいう。以下同じ。)を目的物として,Cに対してその所有権を譲渡し,占有改定の方法によって引き渡す。② Aは,通常の営業の範囲の目的のために倉庫丙内の酒類を第三者に相当な価額で譲渡することができる。③ Aは,②により倉庫丙内の酒類を第三者に譲渡した場合には,遅滞なく同種同品質の酒類を倉庫丙内に補充する。補充された酒類は,倉庫丙に搬入された時点で,当然に①の譲渡担保の目的となる。
7.令和3年10月15日,Aは,ウイスキーの流通業者Dから,国産ウイスキー100ダース(以下「本件ウイスキー」という。)を1200万円で購入した(以下「本件ウイスキー売買契約」という。)。AとDが締結した本件ウイスキー売買契約には,以下のような条項が含まれていた。① 本件ウイスキーの引渡しは,同月20日とし,代金の支払は引渡しの翌11月10日とする。② 本件ウイスキーの所有権は,代金の完済をもって,DからAに移転する。③ DはAに対して,本件ウイスキーの引渡日以降,本件ウイスキーの全部又は一部を転売することを承諾する。
8.令和3年10月20日,Dは,本件ウイスキー売買契約に従って,本件ウイスキーを倉庫丙に搬入した。本件ウイスキーは倉庫丙内の他の酒類とともに棚に保管されたが,どのウイスキーが本件ウイスキーかは判別できる状態にあった。
9.令和3年11月10日,Aは,本件ウイスキーの代金1200万円をDに支払わなかった。このためDが,本件ウイスキーの引渡しをAに対して求めたところ,Aは,Cから,①倉庫丙内の酒類は,本件譲渡担保契約により担保の目的でCに所有権が譲渡され,対抗要件も具備されていると主張されているとして,本件ウイスキーの引渡しを渋っている。これに対してDは,②本件譲渡担保契約は何が目的物かもはっきりせず無効であること,③仮に本件譲渡担保契約が有効であるとしても,本件ウイスキーには,本件譲渡担保契約の効力が及ばないことなどを主張している。
〔設問2〕
(1) Cは,本件譲渡担保契約の有効性について,第三者に対して主張することができるか,【事実】9の①の主張と②の主張に留意しつつ論じなさい。
(2) Dは,Cに対して,本件ウイスキーの所有権を主張することができるか,【事実】9の③の主張に留意しつつ論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,制限種類債権の全部が履行不能になったと評価できる事例を題材として,その目的が相互に密接に関連付けられている2個の契約の一方の債務不履行を理由として他方を解除することができるかを問う問題である。どのような場合に履行不能と評価されるかという問題を通して,債権法の基本的な理解を問うとともに,複合的契約の債務不履行と解除という応用的な事例について,論理的な思考力及び事案に応じた当てはめを行うことを求めるものである。設問2は,集合動産譲渡担保と所有権留保の優劣が問題になり得る事例を題材として,集合動産譲渡担保及び所有権留保という非典型担保の効力について,事案を分析して,法的に論述する能力を試す問題である。非典型担保に関する判例法理についての基本的な理解を問うだけでなく,非典型担保の法的構成や物権変動論への理解を組み合わせて,事案に応じた分析及び法的思考に基づく結論を説得的に論述することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 本件ワイン売買契約の解除
(1) 本件ワイン売買契約の目的物は「冷蔵倉庫甲に保管中の乙農園の生産に係るワイン1万本」であり、種類及び範囲が限定された制限種類債権である。制限種類債権においては、限定された範囲内の物のすべてが給付に適さない状態になれば、債務の履行は不能となる。
(2) 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者はその履行を請求することができない(民法412条の2第1項)。本件では、令和3年8月30日の火災による高温と配電設備の故障により、本件ワインは1万本すべてが飲用に適さない程度に劣化しており、本件ワインと同種同等のワインは他に存在しない。したがって、Bの本件ワイン引渡債務は全部が履行不能となっている。
(3) 債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる(542条1項1号)。解除は契約の拘束力から債権者を解放する制度であるから、債務者の帰責事由は要件ではない。
(4) Bは、火災は隣接家屋の落雷という不可抗力によるものであり、Bに帰責事由はないと反論することが考えられる。しかし、前記のとおり帰責事由は解除の要件ではない。また、Bは、危険が買主に移転していると反論することも考えられるが、567条1項は売主が目的物を引き渡した後の滅失・損傷について定めるものであり、劣化は引渡日である9月1日より前の8月30日に生じている。同条2項の受領遅滞も、Aが引渡しを拒絶したのは劣化後の9月1日であるから適用されない。他方、履行不能はAの責めに帰すべき事由によるものでもないから、543条により解除が制限されることもない。
(5) よって、Aは本件ワイン売買契約を解除することができる。
2 本件賃貸借契約の解除
(1) 冷蔵倉庫甲は、令和3年8月30日深夜までに配電設備の修理が完了して空調機能が復旧し、その使用に何らの支障がない状態にある。したがって、本件賃貸借契約についてBに債務不履行はない。そこで、本件ワイン売買契約の債務不履行を理由として本件賃貸借契約を解除することができるかが問題となる。
(2) 契約の解除は、当該契約上の債務の不履行を理由とするのが原則である。しかし、同一当事者間で締結された複数の契約について、それらの目的が相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、いずれかの契約が履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されないと認められる場合には、一方の契約上の債務の不履行を理由として、他方の契約をも解除することができると解すべきである(最判平成8年11月12日)。このように解さなければ、契約の目的を達成できない当事者が、無意味となった契約に拘束され続けることになり不当である。
(3) 本件では、AとBとの間で、令和3年6月1日に本件ワイン売買契約が、同年8月27日に本件賃貸借契約が締結されている。本件賃貸借契約は、Aの事業計画に適した冷蔵倉庫が見つからなかったため、「適切な規模の冷蔵倉庫が見つかるまでの当面の保管場所として」冷蔵倉庫甲を借りるものであり、Bもこの事情を了承して締結している。賃借期間の始期は本件ワインの引渡日と同じ令和3年9月1日であり、Bは同年8月28日に冷蔵倉庫甲から本件ワイン以外の酒類をすべて搬出して賃貸借の開始に備えている。したがって、本件賃貸借契約は、本件ワインを保管するという目的のために締結されたものであり、両契約の目的は相互に密接に関連付けられている。本件ワインの引渡しを受けられない以上、Aが冷蔵倉庫甲を賃借する意味は失われ、本件賃貸借契約のみが履行されても契約を締結した目的は全体として達成されない。
(4) Bは、Aが将来的には取り扱う高級ワインの種類や数量も増やす予定であると述べていたのであるから、冷蔵倉庫甲は他の高級ワインの保管にも使用でき、目的は失われていないと反論することが考えられる。しかし、Aが述べたのは本件ワインの販売が順調であれば将来的に取扱いを拡大するという趣旨であり、本件ワインの引渡しを受けられない以上、その前提自体が失われている。
(5) よって、Aは本件賃貸借契約も解除することができる。
第2 設問2(1)
1 本件譲渡担保契約の目的物の特定
(1) 構成部分の変動する集合動産についても、種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる(最判昭和54年2月15日、最判昭和62年11月10日)。目的物の範囲が特定されていれば、第三者もその範囲を認識することができ、公示の機能を害しないからである。
(2) 本件譲渡担保契約の目的物は「倉庫丙内にある全ての酒類」であり、酒類はアルコール分1パーセント以上の飲料と定義されている。所在場所は冷蔵設備を備えた独立した建物である倉庫丙であり、種類は酒類に限定され、量的範囲は倉庫丙内にある全部とされている。したがって、目的物の範囲は特定されており、Dの②の主張は認められない。
2 対抗要件の具備
(1) 動産に関する物権の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗することができない(178条)。この引渡しには占有改定(183条)も含まれる。そして、集合動産譲渡担保においては、設定者が以後譲渡担保権者のために占有する旨の意思表示をすることにより、集合物全体について対抗要件が具備され、その後に新たに集合物の構成部分となった動産についても、当然に譲渡担保の効力が及ぶ(最判昭和62年11月10日)。
(2) 本件では、Aは、倉庫丙内の全ての酒類の所有権をCに譲渡し、占有改定の方法によって引き渡す旨を合意している(①)。したがって、Cは対抗要件を具備しており、本件譲渡担保契約の有効性及びその効力を第三者に対して主張することができる。
第3 設問2(2)
1 本件ウイスキーの所有権の帰属
本件ウイスキー売買契約には、本件ウイスキーの所有権は代金の完済をもってDからAに移転するという所有権留保の特約が付されている(②)。Aは令和3年11月10日に代金1200万円を支払わなかったから、本件ウイスキーの所有権はなおDに留保されている。
2 集合動産譲渡担保の効力が及ぶか
(1) 集合動産譲渡担保において、設定者が新たに搬入した動産について譲渡担保権者が権利を取得するのは、設定者がその動産の所有権を取得し、これを譲渡担保権者に譲渡することによる。譲渡担保権者が取得する権利は、設定者が有する権利を超えることはない。したがって、設定者が所有権留保の目的である動産を搬入したにとどまる場合には、設定者は所有権を有しないから、譲渡担保の効力はその動産に及ばない。判例も、集合動産譲渡担保の設定者が目的物を所有権留保付きで買い受けた場合には、留保所有権者は、代金が完済されない限り、譲渡担保権者に対して留保した所有権を主張することができるとしている(最判平成30年12月7日)。
(2) 本件では、本件譲渡担保契約の③において、補充された酒類は倉庫丙に搬入された時点で当然に譲渡担保の目的となると合意されているが、Aが所有権を有しない本件ウイスキーについては、この合意によってもCに所有権が移転することはない。
3 Dの転売承諾(③)の評価
Dは、本件ウイスキーの引渡日以降、Aがその全部又は一部を転売することを承諾している。しかし、これは、所有権留保売主が買主の通常の営業活動を認め、転売代金から代金の支払を受けることを前提とした承諾であって、買主が本件ウイスキーを担保の目的で一括して第三者に譲渡することまで承諾したものではない。したがって、Cは、この承諾を根拠として本件ウイスキーについて譲渡担保の効力を主張することはできない。
4 Cの即時取得の可否
Cが本件ウイスキーについて即時取得(192条)を主張することも考えられる。しかし、Cの占有取得は占有改定によるものであり、占有改定は一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるものではないから、「占有を始めた」の要件を満たさない(最判昭和35年2月11日)。よって、即時取得も成立しない。
5 以上から、Dは、Cに対して本件ウイスキーの所有権を主張することができる。
以上