CIVIL LAW
解除の要件(541条・542条)
規範(判例・通説の定式)
【催告解除(541条)】
相当の期間を定めて催告→履行なし→解除。ただし、不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除不可(同条但書)。
【無催告解除(542条)】
①全部不能、②全部の履行拒絶、③一部不能等により契約目的達成不能、④定期行為の遅滞、⑤催告しても契約目的達成に足りる履行の見込みがないことが明らかであるとき。
解除権者に帰責事由がある場合には解除できない(543条)。債務者の帰責事由は解除の要件ではない(改正民法)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で解除の要件が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「解除の要件」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成26年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q債権者代位権の要件は?+
①被保全債権の存在、②債務者の無資力(金銭債権保全の場合)、③債務者が自ら権利を行使しないこと、④被代位権利が債務者の一身専属権でないことが必要である(423条)。特定債権の保全のための転用型は、保全に必要である場合に認められる。
Q詐害行為取消権の要件は?+
①被保全債権が詐害行為前に発生していること、②債務者が債権者を害することを知ってした行為であること(詐害意思)、③受益者・転得者の悪意、④財産権を目的とした行為であることが必要である(424条)。相当対価処分や偏頗行為には特則がある。
Q債権が二重に譲渡された場合の優劣は?+
確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時の先後で決する(最判昭49.3.7)。同時到達の場合は各譲受人が債務者に対してそれぞれ全額の支払を請求できる(最判昭55.1.11)。
Q差押え後でも相殺できる?+
差押え前に取得した自働債権であれば、その弁済期が差押え後に到来するものでも相殺できる(最大判昭45.6.24)。差押え後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できない(511条)。