予備試験 平成26年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】1.Aは,自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕上げ)がとても気に入り,自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は,B邸のような外壁にしたいと思っていた。
2.Aは,A邸の外壁が傷んできたのを機に,外壁の改修をすることとし,工務店を営むCにその工事を依頼することにした。Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて,A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
3.Cは,B邸を建築した業者であるD社から,B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ,「シャトー」が出荷可能であることを確認した。
4.Cは,Aに対し,Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで,AとCは,工事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは,契約締結当日,Cに対し,請負代金の全額を支払った。
5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし,Aは,Cから,光の具合で色も違って見えるし,長年の使用により多少変色するとの説明を受け,また,E社に問い合わせて確認したから間違いないと言われたので,Aはそれ以上何も言わなかった。
6.Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用して,A邸の外壁の改修を終えた。ところが,Aは,出来上がった外壁がB邸のものと異なる感じを拭えなかったので,直接E社に問い合わせた。そして,E社からAに対し,タイル「シャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,最近になって他の原料に変えた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見えるが,耐火性,防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また,Aは,B邸で使用したタイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができる旨をE社から伝えられた。
7.そこで,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。
〔設問1〕
【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。
【事実(続き)】
8.【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,Cは工事に全く着手しなかった。そこで,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金の全額を受領した。
9.なお,A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されているものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していない。
〔設問2〕Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,AのCに対する請求が民法第634条第1項本文に基づく修補請求権によるものであることを明らかにした上で,この請求に対するCからの主要な反論が,①Aによる修補請求が相当の期間を定めたものか,②「B邸と同じ仕様」になっていないことが仕事の目的物の瑕疵に当たるか,③Aによる修補請求が同項ただし書により退けられるのではないかという点に依拠することを踏まえ,それぞれについて民法第634条第1項の規範の意味を理論面で正確かつ細密に示しつつ,本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるものである。設問2は,AのCに対する請求が民法第634条第2項前段に基づく損害賠償請求権によるものであることを明らかにした上で,①Aが既にA邸をFに譲渡していること,②その譲渡に際して,A邸には市場価値の下落がなかったことを踏まえ,本問事案における同項前段の損害賠償請求が瑕疵の修補に代わるものであることの意味を理論的に検討しつつ,本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Aの請求の法的根拠
Aの請求は、E社から特注品のタイルの納入を受けた上で改修工事をやり直すよう求めるものである。これは、引き渡された仕事の目的物が契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完(修補)の請求である。請負については売買の規定が準用されるから(民法559条)、注文者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、請負人に対し、目的物の修補による履行の追完を請求することができる(562条1項本文)。なお、この点は改正前民法634条1項本文の修補請求権に対応する。
2 契約不適合の有無
(1) 契約の内容に適合するか否かは、当事者が当該契約において合意した仕事の内容を基準として判断される。
(2) 本件では、Aは、発注前の打合せの際に、CにB邸を実際に見せた上で、A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えている。CはB邸を建築したD社からタイルの商品名を聞き出し、E社に問い合わせて出荷可能であることを確認した上で、Aの希望に沿った改修工事が可能であると伝えて契約を締結している。したがって、本件請負契約の内容は、単にE社製の「シャトー」を使用することではなく、B邸の外壁と同じ外観を実現することであったと解すべきである。
(3) ところが、現に施工された外壁は、タイルの原料の一部が変更された結果、表面の手触りや光沢が若干異なり、色も少し違って見えるものであり、Aは出来上がった外壁がB邸のものと異なる感じを拭えなかった。耐火性、防水性等の性能が同一であっても、本件契約が外壁の美観を目的とするものである以上、B邸と同じ外観が実現されていないことは、品質に関する契約不適合にあたる。
3 予想されるCの反論
(1) まず、Cは、Aの請求が相当の期間を定めたものでないと反論することが考えられる。しかし、履行の追完請求については、報酬の減額や解除と異なり、相当の期間を定めた催告は要件ではない。また、Aは、特注品であるタイルの製作に2週間を要することと改修工事に必要な期間を考慮して3か月以内という期間を定めており、これは相当な期間といえる。
(2) 次に、Cは、Aが工事の開始時にタイルの色の違いに気付きながら、Cの説明を受けてそれ以上何も言わなかったのであるから、Aはこれを了承し、仕様の変更について黙示の合意が成立したと反論することが考えられる。しかし、Aが何も言わなかったのは、Cから、光の具合で色も違って見える、長年の使用により多少変色する、E社に問い合わせて確認したから間違いないという説明を受け、これを信じたからにすぎない。Aは仕様の変更を承諾したものではなく、Cの不正確な説明によって異議を述べる機会を失ったにとどまる。したがって、不適合がAの責めに帰すべき事由によるものともいえず(562条2項)、この反論も認められない。
(3) さらに、Cは、不適合が重要でないのに修補には過分の費用を要するから、修補請求は認められないと反論することが考えられる。改正前民法634条1項ただし書はこのような制限を明文で定めていたが、現行法ではこれが削除され、追完が不能である場合(412条の2第1項)や、注文者に不相当な負担を課するものでない他の方法による追完が可能な場合(562条1項ただし書)に処理が委ねられている。本件では、B邸と同じ外観の実現がまさに契約の目的であったから不適合は重要であり、また、B邸で使用されたタイルと完全に同じものは注文から2週間で製作可能であって、3か月以内に工事を完成させることは可能である。したがって、追完は不能ではなく、Cの反論は認められない。
4 よって、Aの修補請求は認められる。
第2 設問2
1 Aの請求の法的根拠
Aの請求は、外壁の改修工事の不備、すなわち契約不適合を理由とする損害賠償請求である(564条、415条)。修補が可能であるにもかかわらず修補がされない場合に、修補に要する費用相当額の賠償を求めるものであるから、履行に代わる損害賠償(415条2項)、すなわち改正前民法634条2項前段の修補に代わる損害賠償にあたる。
2 要件の検討
Aは3か月以内に工事を完成させるよう請求したが、Cはその期間が経過しても工事に全く着手しなかった。相当の期間を定めた催告がされ、その期間内に履行がされなかったのであるから、Aには解除権が発生している(564条、541条本文)。したがって、Aは契約を解除することなく、履行に代わる損害賠償を請求することができる(415条2項3号)。
3 損害の有無
(1) 問題は、AがA邸を2500万円でFに売却して引き渡し、代金全額を受領しており、しかも外壁にB邸と同じタイルが用いられていないことが売却価格に全く影響していないことから、Aに賠償すべき損害が発生しているといえるかである。
(2) 反対の考え方としては、損害とは債務不履行がなかったとすれば債権者が置かれたであろう財産状態と現実の財産状態との差額であるから、A邸の市場価値が減少しておらず、Aが客観的価値に相当する代金を得ている以上、Aには財産的損害がないというものがある。Aに修補費用相当額を取得させれば、現実には修補をしないのに利得を得ることになり、損害の填補という損害賠償制度の目的を超える、ともいえる。
(3) しかし、修補に代わる損害賠償は、契約の内容に適合した仕事をするという本来の債務の履行に代わるものであり、注文者が契約によって取得すべきであった利益を金銭によって填補する制度である。そして、本件においてAが契約により取得すべきであった利益は、B邸と同じ外壁を備えた別荘という、客観的な市場価値に還元されない契約固有の利益である。この利益は、A邸が市場価値どおりの価格で売却されたことによって何ら填補されていない。また、この請求権は契約に適合しない目的物が引き渡された時点で発生しており、その後にAが目的物を第三者に譲渡したことによって消滅するものではない。目的物の譲渡によって請求権が消滅すると解すれば、不履行をした請負人が偶然の事情により責任を免れることになり、かえって不当である。
(4) したがって、Aは、修補に要する費用相当額を損害として賠償を請求することができる。この額は、Aが契約により得られたはずの利益を金銭評価したものとして、通常生ずべき損害にあたる(416条1項)。
4 よって、AのCに対する損害賠償請求は認められる。
以上