予備試験 令和2年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】1.Aは,早くに夫と死別し,A所有の土地上に建物を建築して一人で暮らしていた(以下では,この土地及び建物を「本件不動産」という。)。Aは,身の回りのことは何でも一人で行っていたが,高齢であったことから,近所に住むAの娘Bが,時折,Aの自宅を訪問してAの様子を見るようにしていた。
2.令和2年4月10日,Aの友人であるCがAの自宅を訪れると,Aは廊下で倒れており,呼び掛けても返事がなかった。Aは,Cが呼んだ救急車で病院に運ばれ,一命を取り留めたものの,意識不明の状態のまま入院することになった。
3.令和2年4月20日,BはCの自宅を訪れ,Aの命を助けてくれたことの礼を述べた。Cは,Bから,Aの意識がまだ戻らないこと,Aの治療のために多額の入院費用が掛かりそうだが,突然のことで資金の調達のあてがなく困っていることなどを聞き,無利息で100万円ほど融通してもよいと申し出た。そこで,BとCは,同日,返還の時期を定めずに,CがAに100万円を貸すことに合意し,CはBに100万円を交付した(以下では,この消費貸借契約を「本件消費貸借契約」という。)。本件消費貸借契約締結の際,BはAの代理人であることを示した。Bは,受領した100万円をAの入院費用の支払に充てた。
4.令和2年4月21日,Bは,家庭裁判所に対し,Aについて後見開始の審判の申立てをした。令和2年7月10日,家庭裁判所は,Aについて後見開始の審判をし,Bが後見人に就任した。そこで,CがBに対して【事実】3の貸金を返還するよう求めたところ,BはAから本件消費貸借契約締結の代理権を授与されていなかったことを理由として,これを拒絶した。
〔設問1〕Cは,本件消費貸借契約に基づき,Aに対して,貸金の返還を請求することができるか。
5.その後,Aの事理弁識能力は著しい改善を見せ,令和3年7月20日,【事実】4の後見開始の審判は取り消された。しかし,長期の入院生活によって運動能力が低下したAは,介護付有料老人ホーム甲に入居することにし,甲を運営する事業者と入居に関する契約を締結し,これに基づき,入居一時金を支払った。また,甲の入居費用は月額25万円であり,毎月末に翌月分を支払うとの合意がされた。同日,Aは,甲に入居した。
6.Aは,本件不動産以外にめぼしい財産がなく,甲の入居費用を支払えなくなったことから,令和4年5月1日,知人のDから,弁済期を令和5年4月末日とし,無利息で500万円を借り入れた。
7.令和5年6月10日,Aは,親族であるEから,本件不動産の売却を持ち掛けられた。Eは,実際には本件不動産が3000万円相当の価値を有していることを知っていたが,Aをだまして本件不動産を不当に安く買い受けようと考え,様々な虚偽の事実を並べ立てて,本件不動産の価値は300万円を超えないと言葉巧みに申し向けた。Aは,既に生活の本拠を甲に移しており,将来にわたって本件不動産を使用する見込みもなかったことから,売買代金を債務の弁済等に充てようと考え,その価値は300万円を超えないものであると信じて,代金300万円で本件不動産を売却することにした。そこで,同月20日,Aは,Eとの間で,本件不動産を代金300万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,同日,本件自宅についてAからEへの売買を原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」という。)がされた。
8.令和5年7月10日,本件売買契約の事実を知ったDは,Aに対して,本件不動産の価値は3000万円相当であり,Eにだまされているとして,本件売買契約を取り消すように申し向けたが,Aは,「だまされているのだとしても,親族間で紛争を起こしたくない」として取り合おうとしない。なお,本件売買契約に基づく代金支払債務の履行期は未だ到来しておらず,Eは,本件売買契約の代金300万円を支払っていない。
〔設問2〕Dは,本件不動産について強制執行をするための前提として,Eに対し,本件登記の抹消登記手続を請求することを考えている。考えられる複数の法律構成を示した上で,Dの請求が認められるかどうかを検討しなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,高齢者が事理弁識能力を失った後に,その親族が本人の代理人として契約を締結し,その後に本人の後見人に就職したという事例を題材に,無権代理人の後見人就職という論点について問う問題である。無権代理人が後見人に就任した場合には,無権代理人の本人の地位を相続した場合と同様に,追認拒絶の可否が問題となり得るが,解答に当たっては,問題の所在を的確に指摘した上で,相続事例との異同等を踏まえながら,事案に即した論述をすることが求められる。設問2は,債務者の唯一のめぼしい責任財産である不動産について詐欺による売買契約が行われた事例を題材として,詐害行為取消権と債権者代位権に関する民法の規律の基本的知識を問うとともに,取消権の代位行使の可否について論理的な法的思考ができるのかを問うものである。解答に当たっては,詐害行為取消権と債権者代位権の要件該当性等について事案に即した検討をするとともに,特に債権者代位権の行使については,表意者保護のために認められている詐欺取消権等が代位行使の対象となるか否かについて論理的に分析をすることが求められる。
参考答案
[設問1]
1.Cは,本件消費貸借契約(以下「本件契約」と略す)に基づき,Aに対して,貸金の返還を請求することができるかを以下検討する。
AC間の本件契約は、Aの代理権授与がない無権代理人Bによって締結されたものであって、原則として無権代理により生じた効果はAに帰属せず(113条1項)、CはAに対して貸金の返還を請求することができない。
2.もっとも、本件契約締結後、BがAの成年後見人に就任したため、Aに対してその財産を管理する権利を有し、本件契約の追認拒絶権も取得した(859条1項)。しかし、後見人は、本人の利益のために善良な管理者の注意をもって行為をする義務を負う以上、無権代理人であるBは本件契約の追認を拒絶することが信義則違反とならないか。
(1)後見人には成年被後見人の利益のための裁量が認められる、その一方、取引安全等相手方の利益を配慮も必要とされている。後見人は、被後見人におかれた諸般の事情を考慮した上で、被後見人の利益のために適切な裁量を行使し追認拒絶することが必要である。そこで、後見人は追認拒絶権を行使することにより取引関係に立つ相手方の信頼を裏切り、正義の観念を反する場合において、信義則違反(1条2項)となり許されないと解する。
(2)これを本件についてみると、BはAの入院費用のためにCから100万円を貸し、本件契約を締結した。前述したように、Bは実際にAからの代理権が授与されず、無権代理行為への関与が認められる。また、BはAの娘であり、自ら後見開始の審判の申立てによりAの後見人に就任している。このようなABの関係から鑑みれば、Bが後見人として追認拒絶することがCの予想外のことであるというべきであり、Cの取引上の信頼を裏切ることになる。したがって、Bが本件契約の追認を拒絶することが、信義則に反し許されないと解すべきである。
3、以上より、本件契約の効果がAに帰属し、Cの請求が認められる。
[設問2]
1.考えられる法律構成として、債権者代位権行使及び詐害行為取消権(424条1項)行使が考えられる。
2、債権者代位権行使について
DはAの債権者として詐欺を理由とするAの取消権(96条1項)代位行使し、AのEに対する原状回復請求権としての本件登記を回復(121条の2 1項)することを請求できると考えられる。
(1)債権者代位権の要件は、①被保全債権が存在すること(423条1項本文)、②被保全債務が弁済期にあること(423条2項本文)、③代位債権者が「自己の債権を保全」する必要があること(423条1項本文)、④債務者が未だに権利を行使していないこと、⑤被代理権利が存在すること。⑥被代位権利が債務者の一身専属する権利、差押えを禁じられる権利ではないこと(423条1項ただし書き)である。
(2)これを本件についてみると、DはAに対して弁済期を令和5年4月末日とし,無利息で500万円を貸し付けて、金銭消費貸借契約に基づく500万円の返還請求権を有しているため、①が充足する。②令和5年4月末日が経過している、被保全債務が弁済期にあるといえる。また、Aは本件不動産以外にめぼしい財産がないにもかかわらず本件不動産を300万円という廉価でEに売却したことにより無資力に陥り、Dの「自己の債権を保全」する必要があると言える。
DはAに対して本件不動産の価値は3000万円相当であり,Eにだまされているとして,本件売買契約を取り消すように申し向けたが,④Aはそれを拒否しているため自ら取消権を行使していない。また、上記Eの詐欺によりAが錯誤に陥ったため、AはEに対する取消権(96条1項)を有し、この取消権は、⑤被代位権利にあたる。さらに、⑥この権利は債務者の一身に専属する権利でも、差押えを感じられる権利でもない。
(3)以上より、要件充足として債権者代位権に基づく抹消登記請求が認められると解する。
2、詐害行為取消権について
DはAの債権者として、本件売買契約の詐害行為取消請求訴訟を提起し、本件登記を現状に回復することを請求することができると考えられる。
(1)詐害行為取消権の要件とは、①被保全債権が強制執行可能な債権(424条4項)かつ金銭債権であること、②被保全債権の発生原因が詐害行為前に成立したこと(424条3項)、③債権者にとって自己の債権を保全する必要があること、④その行為が債権者を害することを債務者が知っていたこと、⑥受益者の悪意(424条1項ただし書き)である。
(2)本件では、Dの貸金返還請求権は、本件売買契約の前の原因に基づいて生じた債権である以上、強制執行によって実現できるものと評価することができるため、①②に満たされる。また、上記の事情によりDは無資力と評価でき、③Dにとって自己の債権を保全する必要があるといえる。
④「債務者が債権者を害することを知ってした行為」とは、債権者を害することに対し認識があれば足りると解する。
客観的詐害性、主観的詐害性
本件では、AはEに欺かれ本件不動産の価値は300万円にこえないと誤信しているが、Dが真実を打ち上げた後にも、⑤なお本件売買契約を維持することが債権者Dを害することという認識はある。また、前述したようにEはAを欺いているから、⑥の要件にも満たす。
(3)以上より、要件充足として詐害行為取消権に基づく抹消登記請求が認められると解する。