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CIVIL LAW

債権譲渡の対抗要件(467条)

債権譲渡出題年度:平成23・25・27・令和元・3

債権譲渡の対抗要件は、民法(債権総論)の論点です。債権譲渡の対抗要件はいかに具備されるか。債務者対抗要件と第三者対抗要件の区別が問題となる。 判例・通説の規範は「債権譲渡の債務者対抗要件は、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾(467条1項)。第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知又は承諾(467条2項)。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成25年・平成27年・令和元年などに問われています。

問題の所在

債権譲渡の対抗要件はいかに具備されるか。債務者対抗要件と第三者対抗要件の区別が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

債権譲渡の債務者対抗要件は、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾(467条1項)。第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知又は承諾(467条2項)。

二重譲渡の場合の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後により決する(最判昭49.3.7)。同時到達の場合は、各譲受人は債務者に対しそれぞれ全額の支払を請求しうる(最判昭55.1.11)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    債権譲渡の対抗要件はいかに具備されるか。債務者対抗要件と第三者対抗要件の区別が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q債権譲渡の対抗要件はいかに具備されるか。+

債権譲渡の債務者対抗要件は、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾(467条1項)。第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知又は承諾(467条2項)。

Q「債権譲渡の対抗要件」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年・平成25年・平成27年・令和元年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q債権者代位権の要件は?+

①被保全債権の存在、②債務者の無資力(金銭債権保全の場合)、③債務者が自ら権利を行使しないこと、④被代位権利が債務者の一身専属権でないことが必要である(423条)。特定債権の保全のための転用型は、保全に必要である場合に認められる。

Q詐害行為取消権の要件は?+

①被保全債権が詐害行為前に発生していること、②債務者が債権者を害することを知ってした行為であること(詐害意思)、③受益者・転得者の悪意、④財産権を目的とした行為であることが必要である(424条)。相当対価処分や偏頗行為には特則がある。

Q債権が二重に譲渡された場合の優劣は?+

確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時の先後で決する(最判昭49.3.7)。同時到達の場合は各譲受人が債務者に対してそれぞれ全額の支払を請求できる(最判昭55.1.11)。