CIVIL LAW
民法469条(債権譲渡における相殺権)と「前の原因に基づく自働債権」
民法469条と「前の原因に基づく自働債権」は、民法(債権各論)の論点です。売買代金債権(受働債権)が第三者に譲渡され対抗要件が具備された後に、買主が売主に対する損害賠償債権(自働債権)を取得した場合、当該自働債権による相殺を譲受人に対抗しうるか。469条2項の「前の原因」等の意義が問題となる。 判例・通説の規範は「原則:対抗要件具備後に取得した自働債権による相殺は譲受人に対抗できない(469条1項)。」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。
問題の所在
売買代金債権(受働債権)が第三者に譲渡され対抗要件が具備された後に、買主が売主に対する損害賠償債権(自働債権)を取得した場合、当該自働債権による相殺を譲受人に対抗しうるか。469条2項の「前の原因」等の意義が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
原則:対抗要件具備後に取得した自働債権による相殺は譲受人に対抗できない(469条1項)。
例外(469条2項):以下の場合は対抗可
①対抗要件具備前の原因に基づく債権(469条2項1号):「前の原因」の意義について、自働債権の発生の主な原因が対抗要件具備前に存在していれば足りるとする見解(売買契約の存在で足りる)と、更に自働債権と受働債権の関連性等の付加的事情も要するとする見解がある。
②譲渡債権の発生原因である契約に基づく債権(469条2項2号):自働債権と受働債権(譲渡債権)が同一の契約から生じる場合に相殺を対抗可。自働債権の発生原因の成立時が対抗要件具備後でも適用されるかについては、1号との関係の整理が必要。
あてはめのポイント
本問:自働債権(追完に代わる損害賠償請求権)の取得時は不適合物引渡し時(対抗要件具備後)→469条2項の問題。自働・受働ともに同一売買契約に基づく→2号(及び1号の「前の原因」)の適用可否を検討。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
売買代金債権(受働債権)が第三者に譲渡され対抗要件が具備された後に、買主が売主に対する損害賠償債権(自働債権)を取得した場合、当該自働債権による相殺を譲受人に対抗しうるか。469条2項の「前の原因」等の意義が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q売買代金債権(受働債権)が第三者に譲渡され対抗要件が具備された後に、買主が売主に対する損害賠償債権(自働債権)を取得した場合、当該自働債権による相殺を譲受人に対+
原則:対抗要件具備後に取得した自働債権による相殺は譲受人に対抗できない(469条1項)。
Q「民法469条と「前の原因に基づく自働債権」」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。