CIVIL LAW
過失相殺(722条2項)
不法行為出題年度:平成25・27・28・令和3(関連)
規範(判例・通説の定式)
被害者に過失があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる(722条2項)。被害者側の過失として、被害者と身分上・生活関係上一体をなすと認められる者の過失も考慮される(最判昭51.3.25)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で過失相殺が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q「過失相殺」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成27年・平成28年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。