予備試験 平成28年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
【事実】1.Aは,自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが,疾病により約3年間休業を余儀なくされ,平成27年1月11日に死亡した。Aには,自宅で同居している妻B及び商社に勤務していて海外に赴任中の子Cがいた。Aの財産に関しては,遺贈により,Aの印刷機械一式(以下「甲機械」という。)は,学生の頃にAの作業をよく手伝っていたCが取得し,自宅及びその他の財産は,Bが取得することとなった。
2.その後,Bが甲機械の状況を確認したところ,休業中に数箇所の故障が発生していることが判明した。Bは,現在海外に赴任しているCとしても甲機械を使用するつもりはないだろうと考え,型落ち等による減価が生じないうちに処分をすることにした。そこで,Bは,平成27年5月22日,近隣で印刷業を営む知人のDに対し,甲機械を500万円で売却した(以下では,この売買契約を「本件売買契約」という。)。この際,Bは,Dに対し,甲機械の故障箇所を示した上で,これを稼働させるためには修理が必要であることを説明したほか,甲機械の所有者はCであること,甲機械の売却について,Cの許諾はまだ得ていないものの,確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないことを説明した。同日,本件売買契約に基づき,甲機械の引渡しと代金全額の支払がされた。
3.Dは,甲機械の引渡しを受けた後,30万円をかけて甲機械を修理し,Dが営む印刷工場内で甲機械を稼働させた。
4.Cは,平成27年8月に海外赴任を終えて帰国したが,同年9月22日,Bの住む実家に立ち寄った際に,甲機械がBによって無断でDに譲渡されていたことに気が付いた。そこで,Cは,Dに対し,甲機械を直ちに返還するように求めた。Dは,甲機械を取得できる見込みはないと考え,同月30日,Cに甲機械を返還した上で,Bに対し,本件売買契約を解除すると伝えた。その後,Dは,甲機械に代替する機械設備として,Eから,甲機械の同等品で稼働可能な中古の印刷機械一式(以下「乙機械」という。)を540万円で購入した。
5.Dは,Bに対し,支払済みの代金500万円について返還を請求するとともに,甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用(40万円)について支払を求めた。さらに,Dは,B及びCに対し,甲機械の修理をしたことに関し,修理による甲機械の価値増加分(50万円)について支払を求めた。これに対し,Bは,本件売買契約の代金500万円の返還義務があることは認めるが,その余の請求は理由がないと主張し,Cは,Dの請求は理由がないと主張している。さらに,B及びCは,甲機械の使用期間に応じた使用料相当額(25万円)を支払うようDに求めることができるはずであるとして,Dに対し,仮にDの請求が認められるとしても,Dの請求が認められる額からこの分を控除すべきであると主張している。
〔設問〕
【事実】5におけるDのBに対する請求及びDのCに対する請求のそれぞれについて,その法的構成を明らかにした上で,それぞれの請求並びに【事実】5におけるB及びCの主張が認められるかどうかを検討しなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本設問は,①他人物売買において売主が権利を買主に移転することができなかったことを理由に買主が契約を解除した場合に,買主は,売主に対してどのような請求をすることができるか(特に,他人物売買であることについて買主が悪意であるが,売主から確実に権利を移転することができると説明されていた点をどのように評価するか ,②他人物売買が解除された場合に,買主と目的物の所有者との間では,どのような清算をするのが相当か,さらには,③これらの検討を通じて,他人物売買の売主,買主,目的物の所有者の三者間の利害調整をいかにして図るのが相当かを問うものであり,これにより,幅広い法的知識や,事案に即した分析能力,論理的な思考力があるかどうかを試すものである。,)
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 DのBに対する請求
1 法的構成
甲機械は遺贈によりCが取得したものであり、Bの所有に属さない。したがって、本件売買契約は他人の権利を目的とする売買であり、Bは、甲機械の所有権を取得してDに移転する義務を負う(民法561条)。ところが、Cが返還を求め、Dがこれに応じて甲機械をCに返還したことにより、Bの権利移転義務は履行不能となった(412条の2第1項)。そこで、Dは、債務の全部の履行が不能であることを理由として、催告をすることなく本件売買契約を解除することができる(542条1項1号)。Dは平成27年9月30日に解除の意思表示をしているから(540条1項)、解除の効力が生じている。
2 代金500万円の返還請求
解除により、当事者は相手方を原状に復させる義務を負う(545条1項本文)。したがって、Bは、受領した代金500万円をDに返還しなければならない。Bもこの義務を認めており、この請求は認められる。
3 増加代金分40万円の請求
(1) 解除をしても損害賠償の請求は妨げられない(545条4項)。Dは、Bの権利移転義務の履行不能を理由として、履行に代わる損害賠償を請求することができる(415条1項、2項1号)。
(2) Bの帰責事由(415条1項ただし書)については、Bは、甲機械の所有者がCであり、その売却についてCの許諾をまだ得ていないことを知りながら、確実に許諾を得られるはずであると判断して本件売買契約を締結している。Bは、海外赴任中のCの意向を確認することなく処分したのであるから、Bに帰責事由がある。
(3) 損害の範囲については、債務不履行により通常生ずべき損害が賠償の対象となる(416条1項)。Dは、甲機械に代替する機械設備として、甲機械の同等品で稼働可能な中古の印刷機械一式である乙機械を540万円で購入している。これは不履行に対する相当な代替取引であり、その代金と甲機械の代金500万円との差額40万円は、本件売買契約が履行されていればDが負担する必要のなかった出費であって、通常生ずべき損害にあたる。
(4) もっとも、Dは、甲機械の所有者がCであり、Cの許諾が未了であることを知りながら契約を締結した悪意の買主である。改正前民法561条ただし書は、悪意の買主の損害賠償請求を否定していたが、現行法では同様の規定はなく、悪意であることは415条の一般原則により評価される。そこで、Dの悪意が過失相殺(418条)の対象となるかを検討すると、Dは、Bから、確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないとの説明を受けており、故障箇所まで示されて誠実に説明を受けたのであるから、Bの説明を信頼したことに責められるべき点はない。したがって、過失相殺によってDの請求を制限すべきではない。
(5) よって、40万円の請求は認められる。
4 価値増加分50万円のBに対する請求
修理による価値増加分50万円は、Dが現に支出した額ではなく、甲機械の価値の増加として所有者Cに帰属する利益である。Bは甲機械を取得していないから、Bがこれによって利益を受けたとはいえず、原状回復の対象にもならない。Dが支出した修理費30万円は、契約が履行されると信じて支出した費用として損害賠償の対象となる余地があるが、価値増加分50万円そのものをBに請求する根拠はない。よって、BCに対する50万円の請求のうち、Bに対する部分は認められない。
第2 DのCに対する請求
1 法的構成
Dは、甲機械の占有者として、所有者Cに対し、占有物に支出した有益費の償還を請求することができる(196条2項)。すなわち、占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額の償還を請求できる。他人物売買が解除された場合の買主と所有者との清算は、占有者の費用償還の規定によって処理するのが相当である。
2 あてはめ
Dは、甲機械の引渡しを受けた後、30万円をかけて故障を修理し、稼働可能な状態にした。これは占有物の改良のための支出であり、有益費にあたる。そして、修理による価値増加分50万円は、Cに返還された時点で現存している。
3 したがって、Dは償還を請求することができるが、その額はCの選択に従い、支出額30万円又は増価額50万円のいずれかである。Dが当然に50万円を請求できるわけではない。また、Dは甲機械の所有者がCであることを知っていた悪意の占有者であるから、裁判所は、Cの請求により、償還について相当の期限を許与することができる(196条2項ただし書)。
第3 B及びCの主張
1 Cの主張について
悪意の占有者は、収取した果実を返還し、既に消費し、過失により損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う(190条1項)。使用利益も果実と同様に扱うべきである。Dは、甲機械の所有者がCであることを知っていた悪意の占有者であるから、平成27年5月22日から同年9月30日までの間に甲機械を稼働させて得た使用利益を返還しなければならない。したがって、Cは、使用料相当額25万円の支払を求めることができ、これをDの有益費償還請求権と相殺することによって、Dに支払うべき額から控除することができる。
2 Bの主張について
解除による原状回復義務の範囲には、受領した給付から生じた使用利益も含まれると解される。しかし、本件において使用利益は甲機械の所有者Cに帰属すべきものであり、所有者でないBがこれを取得する理由はない。Bに返還させれば、Bが他人の物から生じた利益を得ることになり、かえって不当である。また、DはCに対して使用利益相当額を返還すべき義務を負うのであるから、Bに対しても返還させれば二重の負担となる。したがって、Bの主張は認められない。
第4 結論
Dは、Bに対し、代金500万円の返還及び40万円の損害賠償を請求できるが、50万円の支払を請求することはできない。Dは、Cに対し、Cの選択に従い30万円又は50万円の有益費の償還を請求できるが、Cは使用料相当額25万円を控除することができる。Bの控除の主張は認められない。
以上