CIVIL LAW
第三者弁済(474条)
規範(判例・通説の定式)
債務の弁済は第三者もすることができる(474条1項)。ただし、①債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、②当事者が第三者の弁済を禁止・制限する旨の意思表示をしたときは不可。正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない(474条2項)。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは弁済は有効(474条2項但書)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で第三者弁済が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q「第三者弁済」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。