CIVIL LAW
弁済による代位(499条〜501条)
弁済による代位は、民法(債権各論)の論点です。保証人等が債務者に代わって弁済した場合、債権者の権利を代位行使しうるか。 判例・通説の規範は「弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人・後順位抵当権者等)は、弁済によって当然に債権者に代位する(499条・500条)。代位者は、債権の効力及び担保としてその債…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成27年・令和元年に問われています。
問題の所在
保証人等が債務者に代わって弁済した場合、債権者の権利を代位行使しうるか。
規範(判例・通説の定式)
弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人・後順位抵当権者等)は、弁済によって当然に債権者に代位する(499条・500条)。代位者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条1項)。代位者相互間の関係は501条2項・3項に規定がある。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
保証人等が債務者に代わって弁済した場合、債権者の権利を代位行使しうるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q保証人等が債務者に代わって弁済した場合、債権者の権利を代位行使しうるか。+
弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人・後順位抵当権者等)は、弁済によって当然に債権者に代位する(499条・500条)。代位者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条1項)。代位者相互間の関係は501条2項・3項に規定がある。
Q「弁済による代位」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成27年・令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。