予備試験 平成27年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。Aは,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,Aは,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,Aは,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが,他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びEの遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作を継続していた。
2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立していると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのような話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。
3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。これに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから,甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について,それぞれFへの移転の登記をした。
4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされていなかったことを知るに至った。Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり,明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案をいずれも拒絶した。
5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1の持分について,EからBへの移転の登記をした。
6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。
〔設問1〕FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。
〔設問2〕Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除について検討する必要はない。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は,甲建物に関する権利関係を明らかにした上で,甲建物の過半数の持分を有する者が他の共有持分権者に対して明渡しを求めることができる場合があるかどうかを問うものであり,これにより,事案に即した分析能力や論理的思考力を試すものである。また,設問2は,本件贈与契約において贈与者が負う債務の法的性質や,共同相続人にその債務がどのように承継されるかを明らかにした上で,甲建物全部の所有権移転登記手続がされなかったことについて,共同相続人の一人にその損害の全部の賠償を求めることができるかどうかを問うものであり,これにより,法的知識の正確性や論理的思考力を試すものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Fの請求の法的構成
Fの請求は、甲建物の所有権に基づく返還請求権としての明渡請求である。もっとも、後述のとおりFは甲建物の共有持分を有するにとどまるから、共有者が他の共有者に対して明渡しを求めることができるかが問題となる。
2 甲建物の権利関係
(1) Aは、平成26年4月20日、Bとの間で書面により甲建物を贈与する契約を締結し、甲建物をBに引き渡している。贈与は諾成契約であるから、これによりBは甲建物の所有権を取得した(民法176条、549条)。もっとも、所有権移転登記は同年7月18日に行うものとされ、Aの死亡までに登記はされていない。
(2) Aの死亡により、C、D及びEがAを共同相続した。相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継する地位にあり、贈与契約の当事者たるAの地位を承継するから、Cら自身はBに対して登記の欠缺を主張することができる「第三者」ではない。
(3) これに対し、C及びDから甲建物を買い受けたFは、Bの所有権取得と両立しない物権を取得した者であるから、177条の「第三者」にあたる。Bは登記を備えていないから、Fが登記を備えた持分については、Bはその所有権取得をFに対抗することができない。
(4) Fが背信的悪意者であれば「第三者」から除外されるが、Fは、本件売買契約の締結時及び持分の移転登記を受けた時点では、本件贈与契約の存在を知らなかった。Fが贈与契約の存在を知ったのはその後のBとの交渉中であるから、背信的悪意者にあたらない。
(5) C及びDは、平成26年10月末までに、各自の法定相続分である3分の1の持分についてFへの移転登記をした。他方、Eは本件贈与契約の存在を知った後、平成27年2月12日に自己の3分の1の持分についてBへの移転登記をしている。したがって、甲建物は、Fが3分の2、Bが3分の1の持分を有する共有関係にある。
3 共有者Fによる明渡請求の可否
(1) 共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。そのため、共有物を単独で占有する共有者も自己の持分に基づく使用権限を有するのであり、判例も、他の共有者は、その持分の価格が過半数を超えるとしても、当然には共有物の明渡しを請求することができず、明渡しを求める理由を主張立証しなければならないとしている(最判昭和41年5月19日)。
(2) もっとも、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができ、共有物を使用する共有者があるときも同様である(252条1項)。したがって、持分の価格の過半数を有する共有者は、共有物の管理に関する事項として、特定の共有者に共有物を使用させないことを決定し、これに基づいて明渡しを求めることができる。ただし、その決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(252条3項)。
(3) 本件では、Fは3分の2の持分を有し、単独で持分の価格の過半数を占めるから、共有物の管理に関する事項を決定することができる。そして、Fは、Bに対し明渡しを求めることによって、甲建物をBに使用させず自ら使用管理する旨の決定をしたものと評価できる。他方、Bの占有は、本件贈与契約に基づく引渡しによって甲建物の単独所有者として開始したものであり、FとBとの共有関係成立後の共有者間の決定に基づく使用ではないから、252条3項の承諾は不要である。
(4) Bは、甲建物において現在も伝統工芸品の製作を行っており、Aの後継者として贈与を受けたという経緯がある。しかし、Fは、Bとの交渉において数回にわたり明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示しており、Bはこれをいずれも拒絶している。Fは、CDの偽造書面を信じて代金1000万円を支払い持分を取得した者であり、Fの明渡請求が権利の濫用(1条3項)にあたるとはいえない。なお、Fが甲建物を単独で使用する場合には、Bに対し、その持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(249条2項)。
4 よって、FのBに対する明渡請求は認められる。
第2 設問2
1 贈与者の債務の性質
本件贈与契約により、Aは、Bに対し、甲建物の所有権を移転する債務及びその所有権移転登記手続をする債務を負った。所有権移転登記手続をする債務は、不動産の全部について一個の登記申請をすべきものであって、その性質上分割して履行することができない不可分債務である。
2 共同相続による承継
(1) 可分債務は相続分に応じて分割して承継されるが、不可分債務は分割されず、共同相続人の全員が各自全部の履行義務を負う(430条)。したがって、C、D及びEは、Bに対し、甲建物の全部についての所有権移転登記手続をする債務を不可分債務として承継した。
(2) そして、C及びDが各自の持分をFに移転してFが登記を備えた結果、甲建物の3分の2についてBへの所有権移転登記手続をすることは不能となった(412条の2第1項)。そこで、Bは、履行不能による損害賠償を請求できることになる(415条1項)。
3 Eの帰責事由
Eは、本件贈与契約の存在を知らず、CDが偽造した書面によってFに売却されたという事情がある。しかし、Eは相続によりAの債務を当然に承継しており、債務の存在を知らなかったことは、債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由(415条1項ただし書)にあたらない。また、Eは、贈与の存在を知った後、自己の持分についてはBへの移転登記をしている。したがって、Eについても履行不能による損害賠償責任が認められる。
4 Eの責任の範囲
(1) 損害賠償債務は金銭債務であるから性質上可分である。不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う(431条)。したがって、登記手続をする不可分債務が履行不能により損害賠償債務に転化した場合、各共同相続人は自己の負担部分についてのみ責任を負うことになる。
(2) 共同相続人の負担部分は、特段の事情のない限り相続分に応じて定まるから、Eの負担部分は3分の1である。
(3) 損害の額は、Bが甲建物の3分の2の持分をFに対抗できなくなったことによる損害、すなわち甲建物の価額の3分の2に相当する額である。
5 よって、Bは、Eに対し、損害の全部の賠償を求めることはできず、Eの負担部分である3分の1に相当する額の賠償を求めることができるにとどまる。
以上