CIVIL LAW
債権譲渡後の抗弁(468条1項)と契約不適合による代金減額請求(最判昭42.10.27参照)
債権譲渡後の抗弁と契約不適合による代金減額請求は、民法(債権各論)の論点です。売買代金債権が第三者に譲渡され債務者対抗要件が具備された後、売主の契約不適合が判明した場合、買主は代金減額請求権(563条)を譲受人に対抗しうるか。468条1項の「譲渡人に対して生じた事由」の意義が問題となる。 判例・通説の規範は「468条1項は、債務者対抗要件具備前に「譲渡人に対して生じた事由」をもって譲受人に対抗できると規定する。」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。
問題の所在
売買代金債権が第三者に譲渡され債務者対抗要件が具備された後、売主の契約不適合が判明した場合、買主は代金減額請求権(563条)を譲受人に対抗しうるか。468条1項の「譲渡人に対して生じた事由」の意義が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
468条1項は、債務者対抗要件具備前に「譲渡人に対して生じた事由」をもって譲受人に対抗できると規定する。
㋐広義説(発生原因説):抗弁事由の主たる発生原因・法的基礎の存在で足りる。双務契約の存在自体がこれに当たるとする。最判昭42.10.27(民集21巻8号2161頁)は請負残報酬債権の譲渡対抗要件具備後の解除を抗弁として主張しうるとし、この立場と整合する。代金減額請求の主たる発生原因である売買契約の存在が対抗要件具備前に存在→対抗可。
㋑狭義説(抗弁具体的発生説):抗弁それ自体(代金減額請求権の具体的発生)が対抗要件具備前に生じていることを要する。代金減額請求は不適合物の引渡しを前提とし、これが対抗要件具備後であれば対抗不可。最判昭42.10.27の射程は解除(後発的消滅)に限られるとする。
いずれの立場によっても一貫した論証が必要。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
売買代金債権が第三者に譲渡され債務者対抗要件が具備された後、売主の契約不適合が判明した場合、買主は代金減額請求権(563条)を譲受人に対抗しうるか。468条1項の「譲渡人に対して生じた事由」の意義が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q売買代金債権が第三者に譲渡され債務者対抗要件が具備された後、売主の契約不適合が判明した場合、買主は代金減額請求権(563条)を譲受人に対抗しうるか。+
468条1項は、債務者対抗要件具備前に「譲渡人に対して生じた事由」をもって譲受人に対抗できると規定する。
Q「債権譲渡後の抗弁と契約不適合による代金減額請求」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。