予備試験 平成25年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】1.Aは,太陽光発電パネル(以下「パネル」という。)の部品を製造し販売することを事業とする株式会社である。工場設備の刷新のための資金を必要としていたAは,平成25年1月11日,Bから,利息年5%,毎月末日に元金100万円及び利息を支払うとの条件で,1200万円の融資を受けると共に,その担保として,パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権であって,現在有しているもの及び今後1年の間に有することとなるもの一切を,Bに譲渡した。A及びBは,融資金の返済が滞るまでは上記代金債権をAのみが取り立てることができることのほか,Aが融資金の返済を一度でも怠れば,BがAに対して通知をすることによりAの上記代金債権に係る取立権限を喪失させることができることも,併せて合意した。
2.Aは,平成25年3月1日,Cとの間で,パネルの部品を100万円で製造して納品する旨の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月12日,Cに納品した(以下,この契約に基づくAのCに対する代金債権を「甲債権」という。)。Aは,同月25日,Dとの間で,甲債権に係る債務をDが引き受け,これによりCを当該債務から免責させる旨の合意をした。
3.Aは,平成25年3月5日,Eとの間で,パネルの部品を150万円で製造して納品する旨の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月26日,Eに納品した(以下,この契約に基づくAのEに対する代金債権を「乙債権」という。)。乙債権については,Eからの要請を受けて,上記契約を締結した同月5日,AE間で譲渡禁止の特約がされた。Aは,Bに対してこの旨を同月5日到達の内容証明郵便で通知した。
4.その直後,Aは,大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり,平成25年4月末日に予定されていたBへの返済が滞った。
5.Aの債権者であるFは,平成25年5月1日,Aを債務者,Cを第三債務者として甲債権の差押命令を申し立て,同日,差押命令を得た。そして,その差押命令は同月2日にCに送達された。
6.Bは,平成25年5月7日,Aに対し,同年1月11日の合意に基づき取立権限を喪失させる旨を同年5月7日到達の内容証明郵便で通知した。Aは,同年5月7日,D及びEに対し,甲債権及び乙債権をBに譲渡したので,これらの債権についてはBに対して弁済されたい旨を,同月7日到達の内容証明郵便で通知した。
〔設問1〕
(1) 【事実】1の下線を付した契約は有効であるか否か,有効であるとしたならば,Bは甲債権をいつの時点で取得するかを検討しなさい。
(2) Cは,平成25年5月14日,Fから甲債権の支払を求められた。この場合において,Cの立場に立ち,その支払を拒絶する論拠を示しなさい。
〔設問2〕Eは,平成25年5月14日,Bから乙債権の支払を求められた。この請求に対し,Eは,【事実】3の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。譲渡禁止特約の意義を踏まえ,かつ,Bが乙債権を取得した時期に留意しつつ,理由を付して論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1のうち,小問1は,将来債権譲渡が原則として有効であることを踏まえ,担保目的でされた将来債権の譲渡契約の結果,債権譲受人が将来債権をいつの時点で取得したのかについて,動産譲渡担保・不動産譲渡担保と異なる債権譲渡担保の特性を意識しながら理論的に説明をすることができる能力を試すものである。小問2は,担保目的での将来債権譲渡がされた後に債権者・引受人間でされた免責的債務引受の効力及び対抗力に留意しつつ,譲渡債権について差押債権者が有する地位を,事実に即して論じさせるものである。また,設問2は,将来債権譲渡を目的とする契約が締結された後に譲渡債権に付された譲渡禁止特約をもって債権譲受人に対抗することができるか否かを,譲渡禁止特約に関する民法第466条第2項の理解を踏まえ,債権譲受人の地位及び債務者の地位に結び付けられた利益を考慮に入れつつ理論的に説明することができる能力を試すものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1(1)
1 本件契約の有効性
(1) 【事実】1の契約は、Aが現在有する代金債権及び今後1年の間に有することとなる代金債権一切を、Bに対する貸金債務の担保としてBに譲渡するものであり、将来債権の譲渡担保である。
(2) 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(民法466条の6第1項)。将来発生すべき債権であっても、譲渡の目的として特定されていれば、これを譲渡することができる。もっとも、譲渡の対象となる期間が著しく長期にわたり、又はその範囲が広範にわたるため、譲渡人の営業活動を不当に制約し、他の債権者に不当な不利益を与えるときは、公序良俗(90条)に反して無効となる余地がある。
(3) 本件では、譲渡の目的は「パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権」であり、発生原因となる取引の種類によって限定されている。また、期間も契約時から1年に限られている。したがって、目的債権は特定されており、Aの営業活動を不当に制約するものともいえない。よって、本件契約は有効である。
2 Bが甲債権を取得する時点
(1) 譲渡担保は、債権の移転という形式によって担保の目的を達するものであるから、譲渡の対象となった債権は譲渡担保権者に移転する。もっとも、将来債権については、債権が発生しない間はこれを移転することができないから、譲受人は、債権が発生したときに当然にこれを取得する(466条の6第2項)。譲渡契約の時点では、将来債権を取得すべき地位を取得するにとどまる。
(2) 甲債権は、平成25年3月1日のAC間の製造・納品契約により発生した代金債権である。したがって、Bは、同日に甲債権を当然に取得する。弁済期が同年5月14日とされ、また融資金の返済が滞るまではAのみが取立権限を有するとされていたことは、Bが取立てを行い得る時期を定めたものにすぎず、債権の帰属の時期を左右しない。
第2 設問1(2)
1 Cの主たる論拠は、平成25年3月25日のAD間の免責的債務引受によって、Cは甲債権に係る債務を免れたということである。
2 免責的債務引受は、債務者が負担する債務と同一の内容の債務を引受人が負担し、債務者はその債務を免れる契約であり(472条1項)、債権者と引受人との契約によってもすることができる(同条2項前段)。この場合、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる(同項後段)。本件の合意は、債権者Aと引受人Dとの間でされたものであり、Cが自らこれを援用していることからすれば、Cに対する通知もされたとみるべきである。したがって、Cは甲債権に係る債務を免れている。
3 もっとも、この免責的債務引受をFに対抗できるかが問題となる。すなわち、甲債権は平成25年3月1日に発生と同時にBに帰属していたから、同月25日の時点でAは債権者ではなく、債務引受をする権限を有しなかったとみる余地がある。しかし、債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾を要する(467条2項)。BのためのAからDに対する通知は同年5月7日であり、Fが甲債権の差押命令を得て、これがCに送達された同月2日より後である。したがって、Bは甲債権の取得をFに対抗することができず、Fとの関係ではAが債権者として扱われる。そうすると、Aがした免責的債務引受は有効であり、Fはこれを対抗される。
4 そして、免責的債務引受は債務者の交替であって債権の帰属の変更ではないから、債権譲渡の対抗要件の制度は適用されない。Fが差し押さえた「AのCに対する債権」は、差押命令の送達(平成25年5月2日)より前の同年3月25日に、債務者がDに交替したことによって、Cに対する債権としては存在しなくなっている。差押債権者は債務者の有する権利を超える権利を取得しないから、FはCに対して支払を求めることができない。
5 以上から、Cは、免責的債務引受により自らが債務者でなくなったことを論拠として、Fの支払請求を拒絶することができる。なお、Cが、甲債権はBに帰属するからFには支払えないと主張することは、前記のとおりBの譲渡がFに対抗できない以上、認められない。
第3 設問2
1 乙債権については、平成25年3月5日にAE間で譲渡禁止の特約(譲渡制限の意思表示)がされている。改正前の民法においては、譲渡制限の意思表示に反する債権譲渡は無効であり、善意の第三者にはこれを対抗できないとされていたため、特約がされた時期と譲受人の認識の関係が問題となった。しかし、現行法では、当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権譲渡の効力は妨げられない(466条2項)。したがって、Bは乙債権を取得している。
2 もっとも、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができる(466条3項)。譲渡制限の意思表示は、債務者が弁済の相手方を固定し、過誤払の危険や事務処理の煩雑さを避けるという利益を保護するための制度であり、現行法はこの利益を履行拒絶権という形で保護したものである。
3 そして、将来債権の譲渡がされた場合において、譲渡人が467条の通知をし、又は債務者が承諾をした時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者はそのことを知っていたものとみなして466条3項を適用する(466条の6第3項)。これは、債務者が対抗要件具備前に譲渡制限の意思表示をした場合には、債務者の前記の利益を優先させるべきであるとの趣旨による。
4 本件では、Bが乙債権を取得したのは、Aとの譲渡契約(平成25年1月11日)ではなく、乙債権が発生した同年3月26日である。しかし、譲渡制限の意思表示は同月5日にEの要請を受けてされており、Aが乙債権の譲渡についてEに通知をしたのは同年5月7日である。したがって、譲渡制限の意思表示は対抗要件具備時より前にされているから、Bは悪意とみなされる。なお、Aが同年3月5日到達の内容証明郵便で特約の存在をBに通知していることからすれば、Bは現実にも特約を知っていたといえる。
5 よって、Eは、466条3項により、Bに対する乙債権の履行を拒むことができる。Eは、【事実】3の譲渡禁止特約をもってBに対抗することができる。
以上