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CIVIL LAW

不当利得(703条・704条)

不法行為出題年度:平成24・26・28・令和2・4(関連)

不当利得は、民法(債権各論)の論点です。法律上の原因なく利益を受けた者に対して不当利得返還請求(703条)が認められるか。「現に利益の存する限度」(利得の現存性)の解釈が問題となる。 判例・通説の規範は「不当利得(703条)の要件は、①法律上の原因のない利得、②他人の損失、③①・②の間の因果関係(社会観念上の関連性で足りる)である。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成26年・平成28年・令和2年などに問われています。

問題の所在

法律上の原因なく利益を受けた者に対して不当利得返還請求(703条)が認められるか。「現に利益の存する限度」(利得の現存性)の解釈が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

不当利得(703条)の要件は、①法律上の原因のない利得、②他人の損失、③①・②の間の因果関係(社会観念上の関連性で足りる)である。

【返還範囲】

善意の受益者は「現に利益の存する限度」において返還する(703条)。生活費・娯楽費に費消した場合は利益が現存しないが、借金返済に充てた場合(債務の消滅)は利益が現存すると解される。

悪意の受益者は利息を付して返還し、なお損害があれば賠償する(704条)。

【非債弁済(705条)】】

債務の不存在を知りながら弁済した者は不当利得を理由に返還請求できない。

あてはめのポイント

給付不当利得(契約が無効・取消しとなった場合):両当事者は相互に給付した利益の返還義務を負う。三者間の不当利得:転用物訴権(土地所有者→賃借人→転借人の関係で土地所有者が転借人への直接返還請求)は原則として認められない(最判平7.9.19)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    法律上の原因なく利益を受けた者に対して不当利得返還請求(703条)が認められるか。「現に利益の存する限度」(利得の現存性)の解釈が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q法律上の原因なく利益を受けた者に対して不当利得返還請求(703条)が認められるか。+

不当利得(703条)の要件は、①法律上の原因のない利得、②他人の損失、③①・②の間の因果関係(社会観念上の関連性で足りる)である。

Q「不当利得」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成26年・平成28年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。