CIVIL LAW
不法原因給付(708条)と公序良俗違反(90条)
不法原因給付と公序良俗違反は、民法(債権各論)の論点です。公序良俗に違反する目的のために給付した者(例:愛人契約の対価・賭博の代金)は、90条により法律行為が無効であっても、708条の不法原因給付として返還を請求できないか。不法の原因の意義と708条但書の適用が問題となる。 判例・通説の規範は「【708条の趣旨】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成28年に問われています。
問題の所在
公序良俗に違反する目的のために給付した者(例:愛人契約の対価・賭博の代金)は、90条により法律行為が無効であっても、708条の不法原因給付として返還を請求できないか。不法の原因の意義と708条但書の適用が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
【708条の趣旨】
不法原因給付(708条本文)の趣旨は、法律上の原因がなくとも不法な目的のために自ら給付をした者を保護するに値しない(クリーンハンズの原則・ex turpi causa)とする点にある。90条違反で法律行為が無効でも、給付者は不当利得返還請求できない。
【「不法の原因」(708条)の意義】
708条の「不法の原因」とは、公序良俗(90条)に反する原因をいう(判例・通説)。単に強行法規に違反するだけでは足りず、公序良俗違反の程度が必要。
【708条但書:不法の原因が受益者のみに存する場合】
「不法な原因が受益者についてのみ存したとき」(708条但書)は、給付者は返還請求できる。例:詐欺師に騙されて給付した場合→詐欺師のみに不法原因がある→給付者は返還請求可能。
【不法性の比較(最判昭45.10.21)】
給付者と受益者の双方に不法原因がある場合、708条本文が適用される原則が働く。もっとも、受益者の不法性が給付者の不法性と比べて著しく大きい場合には708条但書の類推適用により給付者の返還請求が認められうる(最判昭45.10.21・不法性の相関関係説)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
公序良俗に違反する目的のために給付した者(例:愛人契約の対価・賭博の代金)は、90条により法律行為が無効であっても、708条の不法原因給付として返還を請求できないか。不法の原因の意義と708条但書の適用が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q公序良俗に違反する目的のために給付した者(例:愛人契約の対価・賭博の代金)は、90条により法律行為が無効であっても、708条の不法原因給付として返還を請求できな+
【708条の趣旨】
Q「不法原因給付と公序良俗違反」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。