オンラインロースクールONLINE LAW SCHOOL

CIVIL LAW

動機の錯誤における「法律行為の内容化」の意義と重大な過失の例外(95条3項2号)

意思表示出題年度:令和元

動機の錯誤における「法律行為の内容化」の意義と重大な過失の例外は、民法(総則)の論点です。動機の錯誤(95条2項)において、「法律行為の基礎とされていることが表示されていた」という要件の意義はいかに解すべきか。また動機が「法律行為の内容」となったといえるための要件と、重大な過失がある場合の同一錯誤による例外(95条3項2号)が問題となる。 判例・通説の規範は「①「表示」の要件:動機が相手方に対して明示又は黙示に表示されている必要がある。」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和元年に問われています。

問題の所在

動機の錯誤(95条2項)において、「法律行為の基礎とされていることが表示されていた」という要件の意義はいかに解すべきか。また動機が「法律行為の内容」となったといえるための要件と、重大な過失がある場合の同一錯誤による例外(95条3項2号)が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

①「表示」の要件:動機が相手方に対して明示又は黙示に表示されている必要がある。

②「法律行為の内容」化の程度(2説):

・了解説:相手方が意思表示はその動機を何らかの意味で前提とするものであることを「了解していた」と認められれば足りる。→ さらに錯誤の「重要性」(法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの)が別途必要。

・受入説:相手方が意思表示はその動機の存在を前提として効力が認められるものであることを「受け入れていた」といえる必要がある。→ 動機が誤りであれば意思表示の効力の前提が欠けるため原則として取消しが認められる。

③重大な過失と同一錯誤の例外(95条3項2号):表意者に重大な過失があっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは取消しを妨げられない(95条3項2号)。法の解釈を誤ったことが「法の不知」に当たるとしても、相手方も同一の認識の下で行動した場合には相手方の契約の有効性への信頼は保護に値せず、取消しは妨げられない。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    動機の錯誤(95条2項)において、「法律行為の基礎とされていることが表示されていた」という要件の意義はいかに解すべきか。また動機が「法律行為の内容」となったといえるための要件と、重大な過失がある場合の同一錯誤による例外(95条3項2号)が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

あわせて読みたい論点

この論点の前提になる論点や、対になる論点です。

さらに学びたい人へ(おすすめ教材)

この論点の理解を深める教材です。リンクにはアフィリエイトリンクを含みます(価格は変わりません)。

出題実績と演習

よくある質問

Q動機の錯誤(95条2項)において、「法律行為の基礎とされていることが表示されていた」という要件の意義はいかに解すべきか。+

①「表示」の要件:動機が相手方に対して明示又は黙示に表示されている必要がある。

Q「動機の錯誤における「法律行為の内容化」の意義と重大な過失の例外」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q94条2項類推適用の要件は?+

①虚偽の外観(不実の登記等)の存在、②真の権利者の帰責性、③第三者の信頼が必要である。真の権利者が外観作出に積極的に関与した場合は善意で足り、知らなかったが帰責性がある場合は110条も併せて類推し善意無過失を要求する(最判平18.2.23)。

Q動機の錯誤で取消しが認められる要件は?+

法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反し、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(95条2項)に加え、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(95条1項)が必要である。表意者に重過失があると原則取消しできない。

Q無権代理人が本人を相続したらどうなる?+

無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の状態が生じ無権代理行為は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。逆に本人が無権代理人を相続した場合は追認拒絶が信義則に反せず、共同相続では他の共同相続人全員の追認が必要である。