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CIVIL LAW

意思能力と行為能力

意思表示出題年度:平成30・令和4(関連)

規範(判例・通説の定式)

【意思能力】

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする(3条の2)。意思能力とは、自己の行為の法的な結果を弁識・判断する能力をいう。

【制限行為能力者の保護】

未成年者(5条)・成年被後見人(9条)・被保佐人(13条)・被補助人(17条)がした行為は取り消すことができる。取消しの効果は遡及的無効(121条)。制限行為能力者の返還義務は現存利益に縮減される(121条の2第3項)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で意思能力と行為能力が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「意思能力と行為能力」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成30年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q94条2項類推適用の要件は?+

①虚偽の外観(不実の登記等)の存在、②真の権利者の帰責性、③第三者の信頼が必要である。真の権利者が外観作出に積極的に関与した場合は善意で足り、知らなかったが帰責性がある場合は110条も併せて類推し善意無過失を要求する(最判平18.2.23)。

Q動機の錯誤で取消しが認められる要件は?+

法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反し、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(95条2項)に加え、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(95条1項)が必要である。表意者に重過失があると原則取消しできない。

Q無権代理人が本人を相続したらどうなる?+

無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の状態が生じ無権代理行為は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。逆に本人が無権代理人を相続した場合は追認拒絶が信義則に反せず、共同相続では他の共同相続人全員の追認が必要である。

Q取得時効と登記の関係は?+

時効取得者は時効完成前の第三者には登記なくして対抗できるが、時効完成後の第三者とは対抗関係に立ち先に登記を備えた者が優先する(最大判昭33.8.28)。ただし登記を得ないまま占有を続けて再度時効が完成すれば登記なくして対抗できる。