予備試験 令和4年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実】1.Aは、建築設計工事等を業とする株式会社である。Bは、複合商業施設の経営等を業とする株式会社である。Bは、Aとの間で、令和4年4月1日、Bの所有する土地上にAが鉄筋コンクリート造の5階建て店舗用建物(以下「甲建物」という。)を報酬2億円で新築することを内容とする建築請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
2.本件請負契約の締結に当たって、Bは、Aに対して、「外壁の塗装には塗料αを使用してほしい。」と申し入れ、Aはこれを了承した。塗料αは、極めて鮮やかなピンク色の外壁用塗料である。
3.Aの担当者が近隣住民に建築計画の概要を説明した際に、地域の美観を損ねるとして多数の住民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致する、より明度の低い同系色の外壁用塗料である塗料βで甲建物の外壁を塗装することとした。
4.令和7年10月25日、塗料βによる外壁塗装を含む甲建物の工事が完了した。同月30日、Aは、Bに対して、甲建物を引き渡した。
5.令和7年10月31日、Bは、Aに対して、「塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものである。外壁塗装に塗料βを使用したことは重大な契約違反である。この件の対処については、社内で検討の上、改めて協議させてもらう。」と申し入れた。
6.塗料βは、塗料αよりも耐久性が高く、防汚防水性能にも優れており、高価である。そのため、外壁塗装を塗料αで行った場合の甲建物の客観的価値よりも、外壁塗装を塗料βで行った場合の甲建物の客観的価値の方が高い。
〔設問1〕
【事実】1から6までを前提として、次の問いに答えなさい。
(1) Bが塗料αによる再塗装を求めたが、Aがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、本件請負契約に基づく報酬の減額を請求している。Bの請求が認められるか、【事実】6に留意しつつ論じなさい。
(2) Aが塗料αによる再塗装を行う旨の申入れを行ったが、Bがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、再塗装に要する費用を損害としてその賠償を請求している。Bの請求が認められるか論じなさい。
【事実】7.Cは、個人でラーメン店を経営し、全国に多数の店舗を有する。Dは、創業当時からCの従業員として重要な貢献をしてきたが、独立して自分のラーメン店を持ちたいと思うようになり、その旨をCに伝えた。
8.Cは、Dの長年の功労に報いたいと考え、Cの所有する土地及びその上の店舗用建物(以下併せて「乙不動産」という。)を無償でDに貸すが、固定資産税はDに負担してほしいと申し出た。Dは、この申出を受け、令和2年1月10日、Cとの間で、上記の内容を記した覚書(以下「本件覚書」という。)を取り交わして使用貸借契約を締結し、これに基づいて乙不動産の引渡しを受けた。同年3月1日、Dは、乙不動産においてラーメン店(以下「本件ラーメン店」という。)を開業し、乙不動産の固定資産税を同年分からCに代わり毎年支払った。
9.令和8年1月、Cは死亡し、子EがCを単独相続したが、Eは、詳しい事情を知らないまま、乙不動産の固定資産税をDに支払ってもらっていた。なお、乙不動産の登記名義人は、Cのままであった。
10.令和9年3月1日、Dは死亡し、乙不動産は本件ラーメン店の従業員により閉鎖された。Dを単独相続した子Fは、本件ラーメン店の営業には全く関与していなかったが、乙不動産はDがCから贈与を受けたものと理解していた。そこで、Fは、Eに対して、「乙不動産は、DがCから贈与を受けたものであるから、相続を機会に、登記名義を自分に移したい。」と相談した。Eは、固定資産税をDが支払っていたのはそういうわけだったのかと納得し、同年4月1日、乙不動産の登記名義人をFとするために必要な登記が行われた。その後、Fは、本件ラーメン店の営業を引き継ぐことを決意し、同年5月1日、前記従業員から乙不動産の管理を引き継ぎ、間もなく営業を再開した。Fは、令和29年に至るまで、乙不動産において本件ラーメン店の営業を継続している。
11.令和29年3月、Eは、本件覚書を発見し、CからDへの乙不動産の贈与が行われていなかったことを知った。同年4月1日、Eは、Fに対し、所有権に基づき、乙不動産の明渡しを請求する訴えを提起した。これに対して、Fは、同月15日、乙不動産の20年の取得時効を援用した。
〔設問2〕
【事実】7から 11 までを前提として、【事実】11 においてFが援用する乙不動産の取得時効の成否について論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は、請負契約の内容に適合しない仕事の目的物が引き渡されたが、その目的物は契約内容に適合した仕事の目的物よりも客観的価値が増加している事例を題材として、契約不適合責任としての報酬減額請求の可否及び修補に代わる損害賠償請求の可否を問うものである。請負の契約不適合責任や債務不履行責任に係る民法の規律構造を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。設問2は、所有の意思なく不動産を占有していた者の相続人が、自らが所有者であると信じて占有を開始した事例を題材として、取得時効の成否を問うものである。いわゆる他主占有の自主占有への転換の成否とその時期(取得時効の起算点)を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1(1)
1 Bの請求の法的根拠
Bの請求は、請負契約に基づく報酬の減額請求である。請負については売買の規定が準用されるから(民法559条)、引き渡された仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者は、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる(563条1項)。
2 契約不適合の有無
(1) 契約不適合は、当事者が当該契約において合意した内容を基準として判断される。本件請負契約の締結に当たり、Bは、Aに対して「外壁の塗装には塗料αを使用してほしい」と申し入れ、Aはこれを了承している。したがって、外壁の塗装に塗料αを使用することは本件請負契約の内容となった。塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して用いられ、Bのコーポレートカラーとして特に採用されたものであるから、その色彩自体に契約上の意義がある。
(2) ところが、Aは、近隣住民の反発を受けて、より明度の低い同系色の塗料βを用いて外壁を塗装した。塗料βは塗料αとは異なる塗料であるから、甲建物は品質に関して契約の内容に適合しない。塗料βの方が耐久性が高く防汚防水性能に優れ、甲建物の客観的価値も高いが、契約不適合は合意された内容との不一致によって判断されるのであるから、客観的価値が高いことは不適合を否定しない。
3 報酬減額請求の要件
(1) Bは塗料αによる再塗装、すなわち履行の追完を求めたが、Aはこれを拒絶している。履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、注文者は催告をすることなく直ちに報酬の減額を請求することができる(563条2項2号)。
(2) また、不適合が注文者の責めに帰すべき事由によるものであるときは減額請求ができないが(563条3項)、塗料βへの変更はAが独自に決定したものであり、Bの責めに帰すべき事由はない。
4 減額すべき額
(1) 報酬の減額は「その不適合の程度に応じて」されるべきものである(563条1項)。報酬減額請求は、契約の一部解除に類する性質を有し、給付と反対給付の対価的均衡を回復することを目的とする制度である。したがって、減額すべき額は、契約の内容に適合した仕事がされた場合の目的物の価値と、現実に引き渡された目的物の価値との差額の割合に応じて算定すべきである。
(2) 本件では、外壁塗装を塗料αで行った場合の甲建物の客観的価値よりも、塗料βで行った場合の甲建物の客観的価値の方が高い。したがって、Bが受領した給付の価値は、約定どおりの給付の価値を下回っておらず、対価的均衡は何ら害されていない。減額すべき額は生じない。
(3) 確かに、Bは、コーポレートカラーの統一という営業上の利益を害されている。しかし、この利益の侵害は給付の対価的均衡の問題ではないから、報酬減額によってではなく損害賠償(564条、415条)によって処理すべきである。
5 よって、Bの報酬減額請求は認められない。
第2 設問1(2)
1 Bの請求の法的根拠
Bの請求は、再塗装に要する費用を損害とするものであるから、履行の追完に代わる損害賠償請求である(564条、415条2項)。
2 要件の検討
(1) 履行に代わる損害賠償を請求することができるのは、①債務の履行が不能であるとき、②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したときに限られる(415条2項各号)。これは、追完が可能であり、かつ債務者が追完に応じようとしている場合には、まず本来の債務の履行(追完)によるべきであって、債権者が一方的に金銭賠償に転換することは許されないという趣旨に基づく。
(2) 本件では、Aは塗料αによる再塗装を行う旨の申入れをしており、追完は可能であって、Aが履行を拒絶しているわけでもない。したがって、①②の要件を満たさない。
(3) ③についても、Bがこれを拒絶しているのであるから、Aに履行遅滞はなく、Bが相当の期間を定めて催告をしてもその期間内に追完がされなかったという事情もない。したがって、解除権も発生していない(564条、541条)。むしろ、Aによる追完の申入れを拒絶したのはBであり、Bは自ら追完を受ける機会を放棄したにすぎない。
(4) 加えて、仮に損害賠償の要件を満たすとしても、塗料βによる塗装がされた甲建物の客観的価値は塗料αによる場合よりも高いのであるから、Bに財産的損害は生じていない。また、Bが再塗装を拒絶して損害の発生・拡大を自ら招いていることは、賠償額の算定において考慮されざるを得ない(418条)。
3 よって、Bの損害賠償請求は認められない。
第3 設問2
1 Eの請求とFの時効取得の主張
Eは、Cの単独相続人として乙不動産の所有権を承継しており、所有権に基づいて明渡しを請求している。Dの占有は本件覚書による使用貸借に基づくものであったが、使用貸借は借主の死亡によって終了するから(597条3項)、Fは占有権原を有しない。そこで、Fは20年の取得時効(162条1項)を援用している。
2 所有の意思と他主占有の転換
(1) 162条1項の取得時効が成立するには、20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有したことを要する。所有の意思の有無は、占有者の内心によるのではなく、占有取得の原因である権原の性質によって客観的に定まる。
(2) Dの占有は、本件覚書による使用貸借契約に基づくものであるから、権原の性質上所有の意思のない他主占有である。固定資産税を負担していたことも、本件覚書において固定資産税をDが負担することが定められていたのであるから、他主占有権原の内容にほかならず、所有の意思を基礎付けるものではない。
(3) そして、権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は変わらない(185条)。相続人が被相続人の占有を承継したにとどまる場合には、その占有は他主占有のままである(896条、187条1項)。もっとも、他主占有者の相続人が、被相続人の占有を相続により承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合には、185条にいう「新たな権原」により自己の固有の占有を開始したものといえる(判例)。この場合、所有の意思をもって占有を開始したことを示す外形的客観的な事情は、取得時効を主張する者が主張立証すべきである。
(4) 本件では、Fは、乙不動産はDがCから贈与を受けたものと理解しており、令和9年4月1日に乙不動産の登記名義人を自己とする登記をし、同年5月1日に従業員から乙不動産の管理を引き継いで本件ラーメン店の営業を再開し、以後これを継続している。自己を所有権登記名義人とし、現実に不動産を支配して営業を行い、固定資産税も負担してきたのであるから、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づく占有を開始したと認められる。したがって、185条の「新たな権原」による自主占有への転換が認められる。
3 取得時効の起算点と期間の経過
(1) 時効の起算点は当事者が任意に選択することができず、占有を開始した時に固定される。本件でFが新たな権原により自主占有を開始したのは、自己を登記名義人とする登記がされた令和9年4月1日、あるいは現実に乙不動産の管理を引き継いで営業を再開した同年5月1日である。Dが死亡した同年3月1日の時点では、Fは本件ラーメン店の営業に全く関与しておらず、乙不動産は従業員により閉鎖されていたのであるから、相続開始時にFが新たに事実上の支配を開始したとはいえない。
(2) そうすると、20年の期間が満了するのは、早くとも令和29年4月1日の終了時である(140条、143条2項)。ところが、Eは同年4月1日に明渡しを請求する訴えを提起しており、裁判上の請求がされたことにより、その事由が終了するまでの間は時効は完成しない(147条1項1号)。したがって、Fが援用した同月15日の時点において、20年の取得時効は完成していない。
4 短期取得時効について
なお、Fは10年の取得時効(162条2項)を主張することも考えられるが、同項は占有の開始の時に善意かつ無過失であることを要する。Fは乙不動産がDの所有であると信じていたが、乙不動産の登記名義人はCのままであり、FはDの贈与を裏付ける資料を確認することなく、Eに登記名義の移転を求めたにすぎない。したがって、Fが善意であったことについて無過失であったとはいえず、短期取得時効も成立しない。
5 よって、Fが援用する乙不動産の取得時効は成立しない。
以上