予備試験 令和5年 民法
問題文
[民法]次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実】1.Aは、書画骨董品の収集を趣味とする東京在住の個人である。Bは、京都に店舗を有し、掛け軸、屏風及び衝立等の表装・修理や書画骨董品の売買等を行う専門の事業者である。
2.Aは、令和5年1月頃、自己が所有する掛け軸甲の経年劣化が激しいことに気付き、たまたま自宅を訪れていたBに甲を見せ、その修復をBに持ち掛けた。Bは、「甲は保存状態が悪く、その修復には高額の費用が見込まれるから、考え直した方がよい。」と述べたが、Aが「甲は大事な家宝だから、いくら費用が掛かっても修復したい。」と強く主張したため、これに同意するに至った。
3.Aは、令和5年7月1日、Bとの間で、Bの店舗において、以下の内容を含む契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。⑴ Aは、Bに対して、甲を、その修復のため、令和5年7月15日までに預託する。⑵ Bは、甲の汚損を鑑賞可能な程度にまで修復し、令和6年7月15日までにAに返還する。⑶ Aは、Bに対して、報酬として250万円を甲の返還と引換えに支払う。
4.本件請負契約を締結するに当たり、Bは、Aに、「甲の状態を最後に確認してから半年ほど経つが、その後どのように保管しているのか。現在も修復可能なのか。」と尋ね、「きちんと保管しているから大丈夫だ。」との回答を得た。Bは、個人宅での保管であることから甲の現在の状態に疑念を抱き、「蓋を開けてみたら修復不能なほどに傷んでいた、などと言われても知りませんよ。」と念を押した上で本件請負契約を締結した。
5.Aは、個人宅における掛け軸の標準的な保管方法に反し、甲を紙箱に入れたのみで湿度の高い屋外の物置に放置したため、本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなってしまった(以下「本件損傷」という。)。
6.Aは、本件請負契約の交渉過程において、甲の状態を確認しておらず、Bから数回にわたって「甲の状態や保管方法に問題はないか。」と問い合わせられても「問題ない。」と答えるのみで放置していたため、本件請負契約を締結した時点では、本件損傷の事実を知らなかった。Aは、令和5年7月13日、甲を梱包するために物置から取り出したところ、本件損傷に気付き、直ちにBに連絡し、Bは自ら本件損傷を確認した。
7.Bは、令和5年7月2日から同月10日にかけて、甲の修復に要する材料費等の費用一切として40万円を支払っていた。
8.Bは、「本件請負契約は有効に成立しており、甲の修復ができないのはAの問題である。」として、Aに対して250万円の支払を請求している。これに対して、Aは、「本件請負契約は無効である。仮に有効だとしても、甲が現に修復されていない以上、金銭を支払う理由はない。」と反論している。
〔設問1〕
【事実】1から8までを前提として、BのAに対する請求が認められるかどうか、認められるとした場合にはどのような範囲で認められるかについて、法的根拠を明示しつつ論じなさい。なお、利息及び遅延損害金について検討する必要はない。
【事実】9.Bは、令和5年4月27日、コレクターCとの間で、Cが所有する古美術の壺乙に関して、次の内容を含む契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した上で、同日、Cから乙の引渡しを受け、これをBの店舗内に展示することになった。⑴ Bは、Cから引き渡された乙につき、これを無償でCのために善良なる管理者の注意義務をもって管理し保管するものとする。他方で、CはBに対し、乙をBの店舗内において顧客に展示し、Bの名において販売する権限を与えるものとする。⑵ Bが乙を顧客に対して販売したときは、CがBに対し乙を代金180万円で販売する旨の契約が当然に成立するものとし、乙の所有権は、CからBに直ちに移転するものとする。なお、BのCに対する代金の支払期限は、当該売買契約成立日の翌月末日とする。⑶ Bは、乙につき顧客に対して販売する前にCから返還請求があったときは、乙の顧客への販売権限を当然に失い、直ちに、乙をCに対し返還しなければならないものとする。
10.令和5年5月初めから、Bの店舗には、顧客Dが頻繁に訪れて、展示物を鑑賞していた。なかでも、Dは乙に強い関心を示し、Bにいろいろと質問をしたため、BはDの質問に答えたが、その際、〔 ア 〕。同月25日頃、BはDに対して、200万円で乙を販売してもよいという意向を示した。それに対してDは、しばらく考えたいと返事を留保した。
11.令和5年6月1日、Cは、Bの資金繰りが悪化したとの情報を入手したため、Bに対し、本件委託契約の契約条項⑶に基づき乙の返還を請求する旨の通知を発し、当該通知は同日中にBに到達した。しかし、Bは乙の展示を継続した。
12.令和5年6月2日、Bは、前記11の通知を受けたにもかかわらず、Bの店舗を訪れて乙購入の意向を示したDとの間で、Bを売主、Dを買主とし、代金を200万円とする乙の売買契約を締結した。Bは、乙を無償でDの自宅に後日配送するものとし、Dは、その場で代金200万円の全額を支払った。売買契約時、Dは乙について、〔 イ 〕と信じていた。Bは、Dとの売買契約が成立した直後に、Dに対し、「乙は、以後DのためにBが保管する。」と告げ、売却済みの表示を施した。その後、Bは、乙を梱包してBの店舗のバックヤードに移動した。
13.Cが、令和5年6月3日、Bの店舗に赴いたところ、バックヤードで梱包済みの乙を発見し、渋るBを説き伏せて乙の引渡しを受け、自宅に持ち帰った。後日、Dは、Cに対し、乙の引渡しを請求した。
〔設問2〕
【事実】9から13までを前提として、次の問いに答えなさい。⑴ 本文中空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に、次の語句が入る場合に、DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
〔 ア 〕=乙の所有者がCであることは説明しなかった〔 イ 〕=Bが所有者である⑵ 本文中空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に、次の語句が入る場合に、DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
〔 ア 〕=本件委託契約の契約書を示して、Cから委託を受けて、Bは乙の売却権限を有している旨を説明した〔 イ 〕=Bは本件委託契約に基づく処分権限を現在も有している
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
[民法]次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実】1.Aは、書画骨董品の収集を趣味とする東京在住の個人である。Bは、京都に店舗を有し、掛け軸、屏風及び衝立等の表装・修理や書画骨董品の売買等を行う専門の事業者である。
2.Aは、令和5年1月頃、自己が所有する掛け軸甲の経年劣化が激しいことに気付き、たまたま自宅を訪れていたBに甲を見せ、その修復をBに持ち掛けた。Bは、「甲は保存状態が悪く、その修復には高額の費用が見込まれるから、考え直した方がよい。」と述べたが、Aが「甲は大事な家宝だから、いくら費用が掛かっても修復したい。」と強く主張したため、これに同意するに至った。
3.Aは、令和5年7月1日、Bとの間で、Bの店舗において、以下の内容を含む契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。⑴ Aは、Bに対して、甲を、その修復のため、令和5年7月15日までに預託する。⑵ Bは、甲の汚損を鑑賞可能な程度にまで修復し、令和6年7月15日までにAに返還する。⑶ Aは、Bに対して、報酬として250万円を甲の返還と引換えに支払う。
4.本件請負契約を締結するに当たり、Bは、Aに、「甲の状態を最後に確認してから半年ほど経つが、その後どのように保管しているのか。現在も修復可能なのか。」と尋ね、「きちんと保管しているから大丈夫だ。」との回答を得た。Bは、個人宅での保管であることから甲の現在の状態に疑念を抱き、「蓋を開けてみたら修復不能なほどに傷んでいた、などと言われても知りませんよ。」と念を押した上で本件請負契約を締結した。
5.Aは、個人宅における掛け軸の標準的な保管方法に反し、甲を紙箱に入れたのみで湿度の高い屋外の物置に放置したため、本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、甲は原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなってしまった(以下「本件損傷」という。)。
6.Aは、本件請負契約の交渉過程において、甲の状態を確認しておらず、Bから数回にわたって「甲の状態や保管方法に問題はないか。」と問い合わせられても「問題ない。」と答えるのみで放置していたため、本件請負契約を締結した時点では、本件損傷の事実を知らなかった。Aは、令和5年7月13日、甲を梱包するために物置から取り出したところ、本件損傷に気付き、直ちにBに連絡し、Bは自ら本件損傷を確認した。
7.Bは、令和5年7月2日から同月10日にかけて、甲の修復に要する材料費等の費用一切として40万円を支払っていた。
8.Bは、「本件請負契約は有効に成立しており、甲の修復ができないのはAの問題である。」として、Aに対して250万円の支払を請求している。これに対して、Aは、「本件請負契約は無効である。仮に有効だとしても、甲が現に修復されていない以上、金銭を支払う理由はない。」と反論している。
〔設問1〕
【事実】1から8までを前提として、BのAに対する請求が認められるかどうか、認められるとした場合にはどのような範囲で認められるかについて、法的根拠を明示しつつ論じなさい。なお、利息及び遅延損害金について検討する必要はない。
【事実】9.Bは、令和5年4月27日、コレクターCとの間で、Cが所有する古美術の壺乙に関して、次の内容を含む契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した上で、同日、Cから乙の引渡しを受け、これをBの店舗内に展示することになった。⑴ Bは、Cから引き渡された乙につき、これを無償でCのために善良なる管理者の注意義務をもって管理し保管するものとする。他方で、CはBに対し、乙をBの店舗内において顧客に展示し、Bの名において販売する権限を与えるものとする。⑵ Bが乙を顧客に対して販売したときは、CがBに対し乙を代金180万円で販売する旨の契約が当然に成立するものとし、乙の所有権は、CからBに直ちに移転するものとする。なお、BのCに対する代金の支払期限は、当該売買契約成立日の翌月末日とする。⑶ Bは、乙につき顧客に対して販売する前にCから返還請求があったときは、乙の顧客への販売権限を当然に失い、直ちに、乙をCに対し返還しなければならないものとする。
10.令和5年5月初めから、Bの店舗には、顧客Dが頻繁に訪れて、展示物を鑑賞していた。なかでも、Dは乙に強い関心を示し、Bにいろいろと質問をしたため、BはDの質問に答えたが、その際、〔 ア 〕。同月25日頃、BはDに対して、200万円で乙を販売してもよいという意向を示した。それに対してDは、しばらく考えたいと返事を留保した。
11.令和5年6月1日、Cは、Bの資金繰りが悪化したとの情報を入手したため、Bに対し、本件委託契約の契約条項⑶に基づき乙の返還を請求する旨の通知を発し、当該通知は同日中にBに到達した。しかし、Bは乙の展示を継続した。
12.令和5年6月2日、Bは、前記11の通知を受けたにもかかわらず、Bの店舗を訪れて乙購入の意向を示したDとの間で、Bを売主、Dを買主とし、代金を200万円とする乙の売買契約を締結した。Bは、乙を無償でDの自宅に後日配送するものとし、Dは、その場で代金200万円の全額を支払った。売買契約時、Dは乙について、〔 イ 〕と信じていた。Bは、Dとの売買契約が成立した直後に、Dに対し、「乙は、以後DのためにBが保管する。」と告げ、売却済みの表示を施した。その後、Bは、乙を梱包してBの店舗のバックヤードに移動した。
13.Cが、令和5年6月3日、Bの店舗に赴いたところ、バックヤードで梱包済みの乙を発見し、渋るBを説き伏せて乙の引渡しを受け、自宅に持ち帰った。後日、Dは、Cに対し、乙の引渡しを請求した。
〔設問2〕
【事実】9から13までを前提として、次の問いに答えなさい。⑴ 本文中空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に、次の語句が入る場合に、DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
〔 ア 〕=乙の所有者がCであることは説明しなかった〔 イ 〕=Bが所有者である⑵ 本文中空欄〔 ア 〕〔 イ 〕に、次の語句が入る場合に、DはCに対して、所有権に基づいて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
〔 ア 〕=本件委託契約の契約書を示して、Cから委託を受けて、Bは乙の売却権限を有している旨を説明した〔 イ 〕=Bは本件委託契約に基づく処分権限を現在も有している(出題の趣旨)
設問1は、請負契約に基づく請負人の債務の履行が原始的に不能であった場合に、請負人が請負代金相当額を請求することができるかを問う問題である。請負人が請負代金を請求するためには仕事の完成が必要であることを踏まえた上で、危険負担における債権者主義を定めた民法第536条第2項に基づいて請負代金を請求することができるかを論ずることが必要である。その際には、請負契約締結前の注文者の行為が「債権者の責めに帰すべき事由」に当たるかについて、自分なりの考え方を論理的に展開することが求められる。設問2は、いわゆる処分授権によって他人の物を売却する権限を与えられた者が、権限を失った後にその物を売却した場合に、相手方が所有権を取得することができるかを問う問題である。設問2(1)においては、相手方は、売却した者がその物の所有者であると信じているため、即時取得が問題になる。そこで、即時取得の要件、特に占有改定によって民法第192条の「動産の占有を始めた」という要件を満たすかどうかを論ずる必要がある。設問2(2)においては、相手方は売却した者に処分権限があると信じているが、この処分権限は代理権ではないため、表見代理に関する規定が直接適用されるわけではない。そこで、処分授権と代理との違いを意識しつつ、その類似性に着目して表見代理に関する規定を類推適用することができるかを論じ、本問の事案がその要件を満たすかどうかを論ずる必要がある。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Bの請求の法的根拠
Bの請求は、本件請負契約に基づく報酬請求である(民法632条)。請負人は仕事を完成させる義務を負い、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払われるのであるから(633条)、原則として仕事の完成がなければ報酬を請求できない。本件では甲の修復が不可能であり仕事は完成していないから、Bが報酬を請求できるかを検討する。
2 本件請負契約の有効性
(1) Aは本件請負契約が無効であると反論する。甲は、契約締結(令和5年7月1日)に先立つ同年6月15日頃までに原型をとどめないまでに腐敗し、修復することができなくなっていたから、Bの修復債務は契約成立時に既に履行不能であった(原始的不能)。
(2) しかし、契約に基づく債務の履行が契約の成立の時に不能であったことは、415条の規定による損害賠償の請求を妨げない(412条の2第2項)。これは、原始的に不能な債務を目的とする契約も有効に成立することを前提とする規定である。したがって、本件請負契約は有効である。なお、改正前の民法の下では原始的不能の契約を無効と解する見解が有力であり、この点は改正によって結論が変わる。
(3) Aは錯誤による取消し(95条1項2号)を主張する余地もあるが、Aは、甲の状態を確認せず、Bから数回にわたって問い合わせられても「問題ない」と答えるのみで放置していたのであるから、錯誤はAの重大な過失によるものであり、取消しをすることができない(95条3項)。
3 報酬請求の可否
(1) Bの修復債務は履行不能であるから(412条の2第1項)、Bは仕事を完成させることができず、原則として報酬を請求できない。しかし、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない(536条2項前段)。そこで、本件の履行不能がAの責めに帰すべき事由によるものといえるかが問題となる。
(2) 536条2項は、契約成立後に債権者の帰責事由により履行不能となった場合を主に想定している。しかし、同項の趣旨は、自ら履行不能を招いた債権者が反対給付義務を免れることは対価的均衡及び信義則に照らして許されないという点にある。そうであれば、契約成立の前後は決定的ではなく、履行不能の原因が債権者の支配領域内の事情にあり、契約及び取引上の社会通念に照らしてその結果を債権者に帰せしめることが相当である場合には、同項を適用すべきである。
(3) 本件では、甲はAが所有し自ら保管していた物であり、修復が可能であるかどうかはAの支配領域内の事情である。Aは、個人宅における掛け軸の標準的な保管方法に反し、甲を紙箱に入れたのみで湿度の高い屋外の物置に放置して甲を修復不能にした。さらに、Bから「現在も修復可能なのか」と尋ねられ、「蓋を開けてみたら修復不能なほどに傷んでいた、などと言われても知りませんよ」と念を押されたにもかかわらず、甲の状態を確認することなく「きちんと保管しているから大丈夫だ」と回答している。他方、Bは、修復には高額の費用が見込まれるから考え直した方がよいと述べたのに、Aが「いくら費用が掛かっても修復したい」と強く主張したために契約に応じたものである。これらの事情に照らせば、履行不能の原因はもっぱらAの側にあり、Aの責めに帰すべき事由による履行不能と評価すべきである。
(4) したがって、Aは報酬の支払を拒むことができず、Bは報酬を請求することができる。なお、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成できなくなった場合の割合的報酬請求(634条1号)は、本件には適用されない。
4 認められる範囲
536条2項後段により、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。Bは、甲の修復作業を行わなくてよくなったことにより、本来支出すべきであった材料費及び労務費等の支出を免れている。他方、Bが令和5年7月2日から同月10日にかけて現実に支出した40万円は免れた利益ではないから償還の対象とならない。よって、Bの請求は、報酬250万円から、修復作業を行わないことによって支出を免れた費用の額を控除した範囲で認められる。
第2 設問2(1)
1 Dの請求の法的構成
Dの請求は、乙の所有権に基づく返還請求権としての引渡請求である。要件は、①Dが乙を所有すること、②Cが乙を占有することである。Cは令和5年6月3日に乙の引渡しを受けて自宅に持ち帰っているから②は満たされる。問題は①である。
2 承継取得の可否
乙の所有者はCであり、Bは本件委託契約によりBの名において乙を販売する権限(処分授権)を与えられていたにすぎない。そして、Cが令和5年6月1日に契約条項⑶に基づく返還請求の通知を発し、同日これがBに到達したことにより、Bは販売権限を失った。したがって、同月2日のBD間の売買は無権限者による他人の権利の売買であり、Dは所有権を承継取得できない。
3 即時取得の可否
(1) 取引行為によって、平穏かつ公然に動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。
(2) Dは、Bが乙の所有者であると信じていた。Bは京都に店舗を有する書画骨董品の売買等を行う専門の事業者であり、乙はその店舗内に展示され、BはDの質問に答えながらも乙の所有者がCであることを説明していない。専門業者の店舗に展示されている商品について、その業者が所有者であると信じたことに過失があるとはいえないから、Dは善意無過失である。
(3) しかし、「占有を始めた」といえるかが問題となる。Bは、売買契約成立の直後に、Dに対し「乙は、以後DのためにBが保管する」と告げており、これは占有改定(183条)にあたる。そして、即時取得の「占有を始めた」とは、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有を取得することをいい、占有改定はこれに含まれない(最判昭和35年2月11日)。即時取得は、動産の占有という外観に対する信頼を保護する一方で原権利者の所有権を失わせる制度であるから、新たな占有の取得について外観上の変更を要求すべきである。
(4) 本件では、Bは、乙に売却済みの表示を施して梱包し店舗のバックヤードに移動したにとどまり、乙はなおBの店舗内にあってBが所持している。乙は無償で後日Dの自宅に配送される約定であって現実の引渡しは未了であり、実際にCは店舗のバックヤードで梱包済みの乙を発見して引渡しを受けている。したがって、一般外観上従来の占有状態に変更を生じたとはいえず、Dは「占有を始めた」といえないから、即時取得は成立しない。なお、Dは、Bが処分権限を有していると信じたのではなくBが所有者であると信じていたのであるから、処分授権について表見代理の規定を類推適用する基礎も欠く。
4 以上から、Dは乙の所有権を取得せず、Cに対する引渡請求は認められない。Dは、Bに対して契約の解除及び代金200万円の返還等を求めるべきである。
第3 設問2(2)
1 この場合も、Dの占有取得は占有改定によるものであるから、即時取得は成立しない。そこで、Bの処分権限の消滅をCがDに対抗できるかが問題となる。
2 Bは、Cから、自己の名において乙を販売する権限を与えられていた。これは代理権の授与ではなく処分授権であり、授権を受けた者が自己の名で法律行為をする点で代理と異なるから、表見代理の規定を直接適用することはできない。しかし、①本人が他人に自己の権利の処分権限を与えたという帰責性の点、②相手方がその権限の存在を信頼して取引に入ったという保護の必要性の点において、代理の場合と実質的に異ならない。したがって、表見代理に関する規定を類推適用すべきである。
3 本件では、処分権限の消滅後に処分がされたのであるから、代理権消滅後の表見代理に関する112条1項を類推適用すべきである。その要件は、①かつて処分権限が存在したこと、②その権限が消滅したこと、③授権の範囲内の処分であること、④相手方が権限の消滅の事実を知らず、かつ知らなかったことについて過失がないことである。
4 あてはめると、①Cは令和5年4月27日の本件委託契約によりBに乙の販売権限を与え、②同年6月1日の通知により権限は消滅した。③代金200万円はCB間の約定代金180万円を上回るものであり、授権の範囲内の処分である。④Dは、Bから本件委託契約の契約書を示され、Cから委託を受けてBが乙の売却権限を有している旨の説明を受けており、売買契約時にBが処分権限を現在も有していると信じていた。専門の事業者であるBの店舗において契約書という客観的な資料の提示を受けていたのであり、権限が既に消滅していることを疑うべき事情はない。相手方に授権者へ照会して権限の存続を確認すべき義務まで課すのは取引の実情に反するから、Dは善意無過失である。
5 よって、112条1項の類推適用により、CはBの処分権限の消滅をDに対抗することができず、Dは乙の所有権を取得する。Cは譲渡人たるBと同一の地位に立つ者であって178条の第三者にあたらないから、対抗要件の具備は問題とならない。以上から、Dは、Cに対し、乙の所有権に基づいてその引渡しを請求することができる。
以上