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CRIMINAL LAW

共謀共同正犯と幇助犯の区別

共同正犯(60条)出題年度:平成25・26・28・30・令和2・4

共謀共同正犯と幇助犯の区別は、刑法(共犯)の論点です。犯行に関与した者が共同正犯か幇助犯かの区別が問題となる。 判例・通説の規範は「共同正犯と幇助犯の区別は、正犯意思の有無により判断する。正犯意思の有無は、①犯行の動機、②犯罪における役割の重要性(犯行計画の立案・指示、実行行為への関与度)、③利益の帰属、④犯行…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成26年・平成28年・平成30年などに問われています。

問題の所在

犯行に関与した者が共同正犯か幇助犯かの区別が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

共同正犯と幇助犯の区別は、正犯意思の有無により判断する。正犯意思の有無は、①犯行の動機、②犯罪における役割の重要性(犯行計画の立案・指示、実行行為への関与度)、③利益の帰属、④犯行に対する支配・影響力の程度を総合考慮して判断する。自己の犯罪として行ったといえる場合は共同正犯、他人の犯罪に加功したにすぎない場合は幇助犯となる。

あてはめのポイント

見張り行為:犯行の遂行に不可欠な役割を果たし、利益を分配される場合→共同正犯。単に頼まれて見張りをしたにすぎず、利益も受けない場合→幇助犯。運転手(逃走車両の提供・運転):犯行計画に参画し実行に不可欠な役割→共同正犯の方向。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    犯行に関与した者が共同正犯か幇助犯かの区別が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q犯行に関与した者が共同正犯か幇助犯かの区別が問題となる。+

共同正犯と幇助犯の区別は、正犯意思の有無により判断する。正犯意思の有無は、①犯行の動機、②犯罪における役割の重要性(犯行計画の立案・指示、実行行為への関与度)、③利益の帰属、④犯行に対する支配・影響力の程度を総合考慮して判断する。自己の犯罪として行ったといえる場合は共同正犯、他人の犯罪に加功したにすぎない場合は幇助犯となる。

Q「共謀共同正犯と幇助犯の区別」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成26年・平成28年・平成30年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q共謀共同正犯の成立要件は?+

①共謀(意思の連絡)、②共謀に基づく一部の者の実行行為、③正犯意思(正犯性)が必要である。正犯性は犯行の動機・経緯、犯罪計画の立案や指示などの役割、利益の帰属、他の共犯者との関係等を総合し、自己の犯罪として行ったといえるかで判断する。

Q共犯からの離脱はどんな場合に認められる?+

着手前は、他の共犯者に離脱の意思を表明し了承を得て心理的因果性を遮断すれば足りる。着手後は、意思表明と了承に加え、自己の行為が生じさせた物理的・心理的因果性を除去する積極的な行為が必要であり、結果との因果関係を遮断しなければ離脱は認められない。

Q承継的共同正犯で後行者はどこまで責任を負う?+

原則として加担後の行為についてのみ責任を負い、加担前の先行者の行為の結果には責任を負わない。先行者の行為・結果を積極的に利用する意思で加担した場合は例外的に責任を負いうるが、強盗致傷の傷害結果は承継されない(最決平24.11.6)。