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CRIMINAL LAW

順次共謀と共謀共同正犯(練馬事件・最大判昭33.5.28)

共同正犯(60条)出題年度:平成28

順次共謀と共謀共同正犯は、刑法(共犯)の論点です。複数の行為者が一堂に会して謀議をせず、A→B→C→Dと順次に犯罪の意思を連絡・共有した場合(順次共謀)、各人に共謀共同正犯が成立するか。共謀の成立方法が問題となる。 判例・通説の規範は「【順次共謀の法理(最大判昭33.5.28・練馬事件)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成28年に問われています。

問題の所在

複数の行為者が一堂に会して謀議をせず、A→B→C→Dと順次に犯罪の意思を連絡・共有した場合(順次共謀)、各人に共謀共同正犯が成立するか。共謀の成立方法が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【順次共謀の法理(最大判昭33.5.28・練馬事件)】

共謀は必ずしも全員が一堂に会して行う必要はなく、順次に意思の連絡が行われ(順次共謀)、全員が同一の犯罪計画を認識・共有していれば足りる(最大判昭33.5.28・練馬事件)。

【共謀の成立要件】

共謀(意思の連絡)が成立するためには、①二人以上の者が特定の犯罪を行うことについて意思を通じ、②各人が自己の犯罪として実行行為者の行為を通じて犯罪を実現しようとする意思(正犯意思)を有することが必要である。

順次共謀においては、自己が直接共謀していない者(例:AとDが直接謀議をしていない場合)との間でも、①全体的な犯罪計画の認識・共有、②中間の共謀参加者を通じた間接的な意思連絡により共謀の成立が認められる。ただし、共謀の射程(→11-2参照)については各人について個別に検討する必要がある。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    複数の行為者が一堂に会して謀議をせず、A→B→C→Dと順次に犯罪の意思を連絡・共有した場合(順次共謀)、各人に共謀共同正犯が成立するか。共謀の成立方法が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q複数の行為者が一堂に会して謀議をせず、A→B→C→Dと順次に犯罪の意思を連絡・共有した場合(順次共謀)、各人に共謀共同正犯が成立するか。+

【順次共謀の法理(最大判昭33.5.28・練馬事件)】

Q「順次共謀と共謀共同正犯」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q共謀共同正犯の成立要件は?+

①共謀(意思の連絡)、②共謀に基づく一部の者の実行行為、③正犯意思(正犯性)が必要である。正犯性は犯行の動機・経緯、犯罪計画の立案や指示などの役割、利益の帰属、他の共犯者との関係等を総合し、自己の犯罪として行ったといえるかで判断する。

Q共犯からの離脱はどんな場合に認められる?+

着手前は、他の共犯者に離脱の意思を表明し了承を得て心理的因果性を遮断すれば足りる。着手後は、意思表明と了承に加え、自己の行為が生じさせた物理的・心理的因果性を除去する積極的な行為が必要であり、結果との因果関係を遮断しなければ離脱は認められない。

Q承継的共同正犯で後行者はどこまで責任を負う?+

原則として加担後の行為についてのみ責任を負い、加担前の先行者の行為の結果には責任を負わない。先行者の行為・結果を積極的に利用する意思で加担した場合は例外的に責任を負いうるが、強盗致傷の傷害結果は承継されない(最決平24.11.6)。