CIVIL PROCEDURE
通常共同訴訟と必要的共同訴訟
規範(判例・通説の定式)
実態法的観点と訴訟法的観点から判断する。
補足
【通常共同訴訟(38条・39条)】各共同訴訟人は独立して訴訟行為をなしうる(共同訴訟人独立の原則・39条)。一人の訴訟行為は他に影響しない。
【必要的共同訴訟(40条)】合一確定の必要がある場合、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を有する(40条1項)。固有必要的共同訴訟(全員が当事者とならなければ当事者適格を欠く)と類似必要的共同訴訟(各人が単独提訴可能だが合一確定が必要)がある。
【固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の区別】
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で通常共同訴訟と必要的共同訴訟が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「通常共同訴訟と必要的共同訴訟」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成27年・平成29年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。