CIVIL PROCEDURE
補助参加の利益(42条)・参加的効力(46条)
規範(判例・通説の定式)
【規範:参加の利益】補助参加が許されるのは訴訟の結果について利害関係を有する第三者(42条)。「利害関係」とは当該訴訟の判決理由中の判断が参加人の法的地位に事実上の影響を及ぼす関係(最決平13.1.30参照)。
【参加的効力(46条)】補助参加訴訟の判決は補助参加人にも参加的効力を有する。既判力と異なり判決主文のみならず理由中の判断にも及ぶ。根拠は敗訴責任の共同分担で、被参加人→補助参加人の方向の援用を想定。
【例外(46条各号)】参加できなかった場合(1号)、防御手段の提出を妨げられた場合(2号)、被参加人の行為が効力を排除した場合(3・4号)等は及ばない。
補足
【補助参加人→被参加人の援用】保証人等の補助参加人が被参加人に求償訴訟等で参加的効力を援用できるか。46条の根拠(共同分担)からは正当化されうるが、46条が被参加人→補助参加人の方向を想定することとの整合性を要説明。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で補助参加の利益・参加的効力が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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よくある質問
Q「補助参加の利益・参加的効力」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成25年・平成28年・平成30年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。