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CIVIL PROCEDURE

通常共同訴訟における証拠共通の原則と訴え取下げの影響

共同訴訟出題年度:令和2

補足

【証拠共通の原則】共同訴訟人の一人が申し出た証拠資料は他の共同訴訟人に関する事実認定にも用いうる。根拠:①取り調べられた証拠は誰が申し出たかにかかわらず事実認定に用いるのが合理的(自由心証主義・247条)、②独立の原則(39条)の下でも証拠調べは訴訟全体として行われる。

【訴え取下げ後の効果】取下げにより訴訟係属は遡及的に消滅(262条1項)。もっとも最判昭32.6.25=証拠申出の撤回は証拠調べ終了後には許されない。

・肯定説(効果維持)=証拠調べ終了後は撤回不可(昭32.6.25)、証拠共通の効果は独立の訴訟法律関係を形成し一方の取下げでも維持される。

・否定説(効果消滅)=取下げで訴訟行為の効果が消滅、訴え取下げは実質的に証拠調べ結果の消滅に同意したとみうる。

いずれの結論でも論理的・説得的な論証が必要。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で通常共同訴訟における証拠共通の原則と訴え取下げの影響が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    判例・通説の定式を条文とセットで示す。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「通常共同訴訟における証拠共通の原則と訴え取下げの影響」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。