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CIVIL PROCEDURE

訴訟承継(50条)の意義と要件

訴えの変更・訴訟承継出題年度:令和3

判例の射程

【判例:「承継」の意義】最判昭41.3.22=「訴訟の目的である義務の承継」を訴訟物たる義務の移転に限定するのは狭すぎる。趣旨に照らし「被承継人を当事者として適切な者としていた法的地位(紛争の主体たる地位)が第三者に移転した場合」に承継を認める。

補足

【趣旨】訴訟係属中の第三者承継につき従前の訴訟状態を流用して訴訟を進めることが①訴訟経済に資し、②相手方の既得的地位を維持できる点で公平の確保に資する。

【検討手順】①被承継人を当事者として適切としていた法的地位は何か、②その地位が第三者に移転したか、③移転後の第三者が相手方との訴訟で当事者として適切か。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で訴訟承継の意義と要件が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    判例・通説の定式を条文とセットで示す。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「訴訟承継の意義と要件」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。