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CIVIL PROCEDURE

独立当事者参加(47条)

補助参加・独立当事者参加出題年度:平成26・28・令和4(関連)

補足

【権利主張参加(47条1項前段)】

訴訟の目的の全部又は一部が自己の権利であることを主張する第三者が、当事者の双方又は一方を相手方として参加。

【詐害防止参加(47条1項後段)】

訴訟の結果によって権利を害される第三者が参加。「権利を害される」とは詐害的訴訟によって第三者の権利が害されるおそれがある場合。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で独立当事者参加が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    判例・通説の定式を条文とセットで示す。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「独立当事者参加」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年・平成28年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。