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CIVIL PROCEDURE

訴えの変更(143条)

訴えの変更・訴訟承継出題年度:平成24・26・令和2(関連)

規範(判例・通説の定式)

【規範】訴えの変更は、請求の基礎に変更がない限り口頭弁論終結まで許される(143条1項)。「請求の基礎の同一性」は変更前後の請求の間に主要な争点が共通し従来の訴訟資料が利用可能な場合に認める。著しく訴訟手続を遅滞させる場合は不可(同条但書)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で訴えの変更が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「訴えの変更」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成26年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。