CIVIL PROCEDURE
訴訟告知(53条)と被告知者への参加的効力の制限
規範(判例・通説の定式)
【①利害対立論(範囲の制限)】参加的効力の趣旨は「敗訴責任の共同分担」→被告知者が告知者と利害を共通にして防御できた場合に限り効力が及ぶ。利害が対立していた場合(BがCの無権代理を主張しCが否定)はCはBと同一立場で防御できず効力が及ばない(制限される)。
判例の射程
【判例】最判平14.1.22=訴訟告知(53条)をすれば被告知者は補助参加の利益を有し参加できたことになり参加的効力(46条)が及ぶ。ただし効力を制限する論拠が問題。
補足
【②客観的範囲論(理由中の判断)】効力が及ぶ客観的範囲は判決主文及びその前提として必要不可欠な理由中の判断に限られ傍論を含まない。無権代理の有無が「表見代理成立→Bの責任」の結論に必ずしも必要でない場合は当該事実に効力が及ばない。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で訴訟告知と被告知者への参加的効力の制限が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q「訴訟告知と被告知者への参加的効力の制限」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。