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CIVIL PROCEDURE

時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)と承継人の訴訟状態承認義務

訴えの変更・訴訟承継出題年度:令和3

補足

【157条1項の要件】①「時機に後れて提出した」(適正な進行から見て相当でない時期の提出)、②「故意又は重大な過失」(提出できたのにしなかった。弁論準備終結後の新主張は174条・167条の説明要求を活用でき、説明拒絶・不十分なら故意重過失が推定される)、③「訴訟の完結を遅延させること」(新たな証拠調べで期日追加が必要となる)。

訴訟の完結を遅延させるとは、

【承継人の訴訟状態承認義務(50条)】承継人は承継原因発生時の訴訟状態(整理された争点・証拠調べの結果・157条による制限の存在)を承認する義務を負う→被承継人が157条により提出できない攻撃防御方法は承継人も原則提出できない。

【例外】①承継前後で重要性・必要性が変容、②被承継人の訴訟追行がなれ合い・不当、③承継人に訴訟状態承認義務は及ばないとする見解による場合。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で時機に後れた攻撃防御方法の却下と承継人の訴訟状態承認義務が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    判例・通説の定式を条文とセットで示す。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「時機に後れた攻撃防御方法の却下と承継人の訴訟状態承認義務」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。