ADMINISTRATIVE LAW
差止め訴訟(行訴法3条7項・37条の4)
差止め訴訟は、行政法(行政救済法)の論点です。行政庁が一定の処分をしようとする場合に、その差止めを求める訴えは適法か。 判例・通説の規範は「差止め訴訟の訴訟要件は、①一定の処分がされようとしていること、②重大な損害を生ずるおそれがあること、③他に適当な方法がないこと(補充性・37条の4第1項)である。「重大な損害」の判…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成26年・平成28年・平成30年などに問われています。
問題の所在
行政庁が一定の処分をしようとする場合に、その差止めを求める訴えは適法か。
規範(判例・通説の定式)
差止め訴訟の訴訟要件は、①一定の処分がされようとしていること、②重大な損害を生ずるおそれがあること、③他に適当な方法がないこと(補充性・37条の4第1項)である。「重大な損害」の判断に当たっては、損害の回復の困難の程度、損害の性質・程度、処分の内容・性質を考慮する(37条の4第2項)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
行政庁が一定の処分をしようとする場合に、その差止めを求める訴えは適法か。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q行政庁が一定の処分をしようとする場合に、その差止めを求める訴えは適法か。+
差止め訴訟の訴訟要件は、①一定の処分がされようとしていること、②重大な損害を生ずるおそれがあること、③他に適当な方法がないこと(補充性・37条の4第1項)である。「重大な損害」の判断に当たっては、損害の回復の困難の程度、損害の性質・程度、処分の内容・性質を考慮する(37条の4第2項)。
Q「差止め訴訟」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成26年・平成28年・平成30年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q処分性はどう判断する?+
取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。
Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。
Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+
公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。