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ADMINISTRATIVE LAW

処分性(行訴法3条2項)

取消訴訟の訴訟要件出題年度:ほぼ全年度

処分性は、行政法(行政救済法)の論点です。本件行為は取消訴訟の対象となる「処分」(行訴法3条2項)に当たるか。処分性の有無が問題となる。 判例・通説の規範は「取消訴訟の対象となる「処分」とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成…」とされ、予備試験・司法試験の論文では問われています。

問題の所在

本件行為は取消訴訟の対象となる「処分」(行訴法3条2項)に当たるか。処分性の有無が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

取消訴訟の対象となる「処分」とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。

あてはめのポイント

処分性が肯定された例:①病院開設中止勧告(最判平17.7.15:保険医療機関指定拒否に連動→実効的な権利制約)、②土地区画整理事業計画決定(最大判平20.9.10:換地処分を待たずに争わせる必要性)、③第二種市街地再開発事業計画決定(最大判平4.11.26)。

処分性が否定された例:①行政指導、②内部的行為(訓令・通達)、③一般的・抽象的規範定立行為(条例・規則の制定)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件行為は取消訴訟の対象となる「処分」(行訴法3条2項)に当たるか。処分性の有無が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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よくある質問

Q本件行為は取消訴訟の対象となる「処分」(行訴法3条2項)に当たるか。+

取消訴訟の対象となる「処分」とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。

Q処分性はどう判断する?+

取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。

Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。

Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+

公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。

Q法律に補償規定がなくても損失補償を請求できる?+

できる。憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を請求することが可能である(最大判昭43.11.27)。補償の要否は、規制が特定の者に向けられているか(形式的基準)と財産権の本質的内容を侵害するほど強度か(実質的基準)から特別の犠牲に当たるかで判断する。