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ADMINISTRATIVE LAW

競願関係における訴えの利益(最判昭43.12.24・放送局免許)

取消訴訟の訴訟要件出題年度:令和3

競願関係における訴えの利益は、行政法(行政救済法)の論点です。競願関係において、申請拒否処分の取消訴訟係属中に競争相手への許可・選定決定がされた場合、申請拒否処分の取消しを求める訴えの利益(行訴法9条1項括弧書)は失われるか。 判例・通説の規範は「最判昭43.12.24(放送局開設免許・民集22巻13号3254頁)の枠組み:申請拒否処分の取消判決が確定した場合、行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をする義務を負う(…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和3年に問われています。

問題の所在

競願関係において、申請拒否処分の取消訴訟係属中に競争相手への許可・選定決定がされた場合、申請拒否処分の取消しを求める訴えの利益(行訴法9条1項括弧書)は失われるか。

規範(判例・通説の定式)

最判昭43.12.24(放送局開設免許・民集22巻13号3254頁)の枠組み:申請拒否処分の取消判決が確定した場合、行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をする義務を負う(行訴法33条2項)。競争相手への許可等の処分は、申請拒否処分の取消判決によって当然に取り消されるものではないが、取消判決後の再度の選定・許可手続において原告が選定・許可を受ける可能性が残っている場合には、訴えの利益はなお存する。

競願関係の構造上、申請拒否処分と競争相手への選定・許可決定が表裏の関係(一方の選定=他方の不選定)にある場合には、取消判決の効力が選定手続全体に波及し、原告が再選定を受ける可能性が実質的に開かれる→訴えの利益あり。

あてはめのポイント

本問:Bの不選定決定とCへの候補者決定は同一区画(本件区画)に係る競願関係にある。不選定決定の取消判決確定→市長が改めてBとCの競願関係を審査すべき義務(行訴法33条2項)→Bが再度候補者に選定される可能性あり→訴えの利益存続。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    競願関係において、申請拒否処分の取消訴訟係属中に競争相手への許可・選定決定がされた場合、申請拒否処分の取消しを求める訴えの利益(行訴法9条1項括弧書)は失われるか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q競願関係において、申請拒否処分の取消訴訟係属中に競争相手への許可・選定決定がされた場合、申請拒否処分の取消しを求める訴えの利益(行訴法9条1項括弧書)は失われる+

最判昭43.12.24(放送局開設免許・民集22巻13号3254頁)の枠組み:申請拒否処分の取消判決が確定した場合、行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をする義務を負う(行訴法33条2項)。競争相手への許可等の処分は、申請拒否処分の取消判決によって当然に取り消されるものではないが、取消判決後の再度の選定・許可手続において原告が選定・許可を受ける可能性が残っている場合には、訴えの利益はなお存する。

Q「競願関係における訴えの利益」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q処分性はどう判断する?+

取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。

Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。

Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+

公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。