ADMINISTRATIVE LAW
第三者の原告適格(処分の相手方に準ずる者・行訴法9条1項)
第三者の原告適格は、行政法(行政救済法)の論点です。処分の名宛人以外の第三者が、行訴法9条2項によらず同条1項により「法律上の利益を有する者」として原告適格を有するか。処分の法効果が直接第三者に及ぶ場合の取扱いが問題となる。 判例・通説の規範は「形式的には処分の相手方以外の第三者であっても、①当該処分の法的効果が直接第三者の法的地位を変動させ、②処分の取消しにより回復すべき具体的な「法律上の利益」が認められる場合には、行訴…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和5年に問われています。
問題の所在
処分の名宛人以外の第三者が、行訴法9条2項によらず同条1項により「法律上の利益を有する者」として原告適格を有するか。処分の法効果が直接第三者に及ぶ場合の取扱いが問題となる。
規範(判例・通説の定式)
形式的には処分の相手方以外の第三者であっても、①当該処分の法的効果が直接第三者の法的地位を変動させ、②処分の取消しにより回復すべき具体的な「法律上の利益」が認められる場合には、行訴法9条2項によらず同条1項により直接原告適格が肯定される(処分の相手方に準ずる者)。
・最判平18.1.19(第二次納税義務者):課税処分に連動して第二次納税義務が生じる者は、主たる処分の取消しを求める不服申立適格あり。
・最判平25.7.12(差押財産の共有者):滞納者の財産が差し押さえられた場合の共有者は、差押処分の取消しにより直接保護される法律上の利益があり、原告適格あり。
あてはめのポイント
あてはめ:処分の法的効果として第三者の法的地位に直接変動が生じるかを検討。例:解散命令→解散当時の役員は以後社会福祉法人の評議員・役員に就任できない(社会福祉法40条1項5号・44条1項)→役員たる第三者は9条1項の法律上の利益あり。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
処分の名宛人以外の第三者が、行訴法9条2項によらず同条1項により「法律上の利益を有する者」として原告適格を有するか。処分の法効果が直接第三者に及ぶ場合の取扱いが問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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書籍
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出題実績と演習
よくある質問
Q処分の名宛人以外の第三者が、行訴法9条2項によらず同条1項により「法律上の利益を有する者」として原告適格を有するか。+
形式的には処分の相手方以外の第三者であっても、①当該処分の法的効果が直接第三者の法的地位を変動させ、②処分の取消しにより回復すべき具体的な「法律上の利益」が認められる場合には、行訴法9条2項によらず同条1項により直接原告適格が肯定される(処分の相手方に準ずる者)。
Q「第三者の原告適格」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q処分性はどう判断する?+
取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。
Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。
Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+
公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。