予備試験 令和5年 行政法
問題文
[行政法]
A市では、浄化槽(便所と連結してし尿等を処理し、公共下水道以外に放流するための設備又は施設をいう。)の設置による便所の水洗化が進んだ昭和50年代に、それまで十数社存在していたし尿収集業者がB、Cの2社に集約され、それ以後、当該2社が浄化槽汚泥の収集運搬に従事してきた。一般に、浄化槽汚泥の発生量は浄化槽の設置世帯数に応じてほぼ一定しており、また、その収集運搬に支障が生じると、衛生状態が悪化し、住民の健康と生活環境に被害が生じるおそれがある。そのためA市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定する一般廃棄物処理計画に当たる計画(以下「旧計画」という。)の中で、「一般廃棄物の適正な処理(中略)を実施する者に関する基本的事項」(同条第2項第4号)として、「一般廃棄物(浄化槽汚泥)の収集運搬についてはB、Cの2社に一般廃棄物収集運搬業の許可を与えてこれを行わせる。」と記載するとともに、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとする。」と記載していた。その結果、この2社体制の下で、A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対しておよそ2倍の収集運搬能力が確保され、適切な収集運搬体制が維持されていた。A市では、公共下水道の普及が十分でない中、便所のくみ取り式から水洗式への改修が進んでいるため、浄化槽の設置世帯数は微増しているが、将来の人口及び総世帯数は減少が予想されているため、旧計画中の「発生量及び処理量の見込み」(同項第1号)においては、浄化槽汚泥について、今後は発生量及び処理量の減少が見込まれる旨記載されていた。BとCは、過当競争の結果として経営状態が悪化し、それにより一般廃棄物収集運搬業務に支障が生じる事態を回避することで、その適正な運営を継続的かつ安定的に確保するため、それぞれの担当区域を取り決める事実上の区域割りを行ってきた。そうした中、浄化槽汚泥の処理を含む公共サービスへの競争原理の導入を主張して当選した新A市長は、浄化槽の設置件数の増加が予想されること、及び競争原理を導入する必要性を主張して、それまで旧計画に定められてきた上述のB、Cの2社体制と新たな許可をしない旨の記述を削除し、「一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業にあっては、競争性を確保するため、浄化槽の設置件数の推移に応じて新規の許可を検討する。」との記載を追加する内容で、旧計画を改訂した(以下、旧計画を改訂したものを「新計画」という。)。さらに、旧計画の基礎とされた将来の人口及び総世帯数の減少予測は新計画においても維持されているにもかかわらず、新計画中の「発生量及び処理量の見込み」において、浄化槽の設置件数の増加に伴い、浄化槽汚泥について、発生量及び処理量の大幅な増加が見込まれる旨記載された。令和2年4月1日付けで、新A市長は、Dの申請に基づき、法第7条第2項に基づく政令が一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間を2年と定めていることに従い、期限を令和4年3月31日とする一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可(以下「本件許可」という。)をした。Dの代表者はBの代表者の実弟であり、従来、一般廃棄物収集運搬業に従事した経験はなかった。Dの営業所所在地は、Bの営業所所在地と同一の場所になっており、D単独の社屋等は存在せず、Dの代表者はBの営業所内で執務を行っていた。さらに、BとDは業務提携契約を締結し、その中で、Bが雇用する人員が随時Dに出向すること、Bが保有している運搬車をDも使用し得ることが定められていた。令和2年4月以降、Dは従来Cが担当していた区域においてCからの乗換客を獲得しつつあり、それによりCの売上げは徐々に減少している。そこで、Cは、同年9月30日、本件許可の取消訴訟(以下「本件取消訴訟」という。)を提起した。なお、法及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の抜粋を
【資料】として掲げるので、適宜参照しなさい。
〔設問1〕
⑴ Cに本件取消訴訟における原告適格は認められるか、関係する法令の規定を挙げながら、検討しなさい。なお、解答に当たっては、市町村において既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適正な収集及び運搬がされていることを踏まえて法第6条に規定する一般廃棄物処理計画が策定されている場合には、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可申請を法第7条第5項第2号の要件を充足しないものとして不許可とすることが適法と解されていることを前提にしなさい。⑵ 本件取消訴訟係属中に令和4年3月31日が経過し、同年4月1日付けで本件許可が更新された。A市は、同年3月31日の経過により本件許可は失効し、本件取消訴訟の訴えの利益は失われたと主張している。本件取消訴訟の訴えの利益は肯定されると主張したいCとしては、どのような主張をすることが考えられるか、関係する法令の規定を挙げながら、検討しなさい。なお、解答に当たっては、Cに原告適格が認められることを前提にしなさい。
〔設問2〕A市は、本件取消訴訟において、本件許可は新計画に適合していること、法第6条に規定する一般廃棄物処理計画の策定及び内容の変更についてはA市長に裁量が認められており、新計画の内容はその裁量の範囲内であること、並びにDに事業遂行能力がある以上、自由な参入を認めざるを得ないことを主張している。これに対し、法第7条第5項第2号及び第3号の各要件に関して、Cは本件許可の違法事由としてどのような主張をすることが考えられるか、検討しなさい。なお、解答に当たっては、本件取消訴訟が適法であることを前提にしなさい。
【資料】〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋)
(目的)第1条この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画)第6条市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項三 (略)四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項五 (略)3・4 (略)
(市町村の処理等)第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(中略)しなければならない。2~7 (略)
(一般廃棄物処理業)第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(中略)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。(以下略)2 前項の許可は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。四 (略)6~16 (略)〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋)
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)第2条の2 法第7条第5項第3号(中略)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一 施設に係る基準イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。ロ (略)二 申請者の能力に係る基準イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可について、新規参入者に対する同許可(以下「本件許可」という。)に対し既存の許可事業者が取消訴訟を提起するという設例の下で、競業者の原告適格、更新制を採っている許可制に係る取消訴訟の訴えの利益の存否に関する基本的な知識・理解を問うと同時に、本案での主張を判例及び参照条文から組み立てる力を問う趣旨の問題である。
〔設問1〕(1)は、最判平成26年1月28日民集68巻1号49頁を手掛かりにして、いわゆる競業者の原告適格を問うものである。問題文中に示された一般廃棄物収集運搬業務の性質を前提として、一般廃棄物処理は市町村の事務であること(法第6条の2第1項)、他の要件と並んで、一般廃棄物処理業は市町村による処理が困難であり(法第7条第5項第1号)、かつ一般廃棄物処理計画に適合している場合(同項第2号)にのみ許可されること、一般廃棄物処理計画には一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み(法第6条第2項第1号)、並びに一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項(同項第4号)等が定められること等の制度の仕組みを踏まえ、本件許可については、許可業者の濫立等によって事業の適正な運営が害されることのないよう、一般廃棄物処理業の需給状況の調整が図られる仕組みが設けられていること、それゆえ既存の許可事業者の営業上の利益が法律上保護されていることを導く必要がある。
〔設問1〕(2)については、一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間が2年とされていること(法第7条第2項に基づく政令)、更新の申請がなされた場合においては、従前の許可は許可の有効期間の満了後も更新処分がなされるまでは有効とされていること(法第7条第3項)等の参照条文から、本件許可については更新制が採られており、本件許可の期間経過後も訴えの利益が維持されることを主張する必要がある。
〔設問2〕は、本件許可の違法性を、参照条文を手掛かりにしながら事案に即して検討する力を問う趣旨の問題である。まず、申請の一般廃棄物処理計画への適合を求める法第7条第5項第2号の要件に関して、最判平成18年11月2日民集60巻9号3249頁を手掛かりにして、同計画の策定及び内容の変更に係る計画裁量の存否を明らかにしたうえで、新計画の違法性を、事実誤認、事実に対する評価の誤り、考慮脱落及び他事考慮等の面から検討する必要がある。次いで、同項第3号所定の設備要件及び能力要件に関して、問題文に示された事実を挙げつつ、Dの事業遂行能力の欠如について論じる必要がある。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1⑴
1 判断枠組み
取消訴訟の原告適格は、当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認められる(行訴法9条1項)。これは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。処分の相手方以外の者について判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的、並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し、当該法令が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含むか否かによって決すべきである(行訴法9条2項)。
2 法の趣旨及び目的(制度の仕組み)
(1)法1条は、廃棄物の適正な処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。そして、法6条1項は市町村に一般廃棄物処理計画の策定を義務づけ、法6条の2第1項は、市町村は一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、処分しなければならないと定める。すなわち、一般廃棄物の処理は本来市町村の責務である。
(2)これを前提に、法7条1項は、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定める。そして法7条5項は、市町村長は、申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないとし、1号で「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」、2号で「その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること」を要求している。
(3)さらに、一般廃棄物処理計画には、「一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み」(法6条2項1号)及び「一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項」(同項4号)が定められる。
(4)以上の仕組みによれば、一般廃棄物処理業は、市町村の責務の遂行を補完するものとして、市町村による処理が困難な場合に限り、かつ、処理量の見込み及び実施者に関する基本的事項を定めた一般廃棄物処理計画に適合する限りにおいて許可されるものである。すなわち、法は、一般廃棄物処理業について、許可業者の濫立等によって事業の適正な運営が害されることのないよう、需給状況の調整を図る仕組みを設けているといえる。法7条2項が許可に有効期間を設けて更新制を採っているのも、事業の適正な運営を継続的に確保する趣旨である。
3 考慮されるべき利益の内容及び性質
(1)浄化槽汚泥の発生量は浄化槽の設置世帯数に応じてほぼ一定しており、需要には限りがある。他方、その収集運搬に支障が生じると、衛生状態が悪化し、住民の健康と生活環境に被害が生じるおそれがある。したがって、収集運搬は継続的かつ安定的に行われる必要がある。
(2)このような状況のもとで許可業者が濫立すれば、過当競争の結果として既存業者の経営状態が悪化し、収集運搬業務に支障が生じ、ひいては住民の健康と生活環境に被害が及ぶことになる。そうすると、既存の許可業者が有する営業上の利益は、単なる経済的利益にとどまらず、一般廃棄物の適正な処理という法の目的と直結するものである。
(3)さらに、設問が前提とするとおり、既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適正な収集及び運搬がされていることを踏まえて一般廃棄物処理計画が策定されている場合には、新規の許可申請を法7条5項2号の要件を充足しないものとして不許可とすることが適法と解されている。これは、既存業者の営業上の利益が法令上考慮されるべき利益であることを示すものである。
(4)したがって、法は、既存の許可業者の営業上の利益を、専ら一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々の業者の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解すべきである(最判平成26年1月28日参照)。
4 あてはめ
Cは、昭和50年代以降、A市において浄化槽汚泥の収集運搬に従事してきた既存の許可業者であり、旧計画において「B、Cの2社に一般廃棄物収集運搬業の許可を与えてこれを行わせる」と明示され、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとする」とされていた。ところが、本件許可によりDが新規に参入した結果、Dは従来Cが担当していた区域においてCからの乗換客を獲得しつつあり、それによりCの売上げは徐々に減少している。Cは本件許可によって営業上の利益を現に侵害されている。
5 よって、Cに本件取消訴訟の原告適格が認められる。
第2 設問1⑵
1 A市は、本件許可の有効期間が令和4年3月31日をもって満了し、法7条2項により本件許可は効力を失ったから、これを取り消しても法律上の地位に変動はなく、訴えの利益は失われたと主張している。
2 これに対し、Cは次のとおり主張すべきである。
(1)取消訴訟においては、処分の取消しにより回復すべき法律上の利益が存在する限り、訴えの利益が認められる(行訴法9条1項括弧書)。処分の効果が期間の経過により消滅した場合であっても、取消しによって回復すべき法律上の利益がなお存するときは、訴えの利益は失われない。
(2)法7条2項は、第1項の許可は「1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定める。そして同条3項は、更新の申請があった場合において許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、「従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」と定め、同条4項は、その場合に許可の更新がされたときは「その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算する」と定めている。
(3)これらの規定は、一般廃棄物収集運搬業の許可について更新制が採られており、更新は従前の許可とは別個独立の新たな許可を与えるものではなく、従前の許可に基づく事業者の地位を同一性を保ったまま延長するものであることを前提としている。とりわけ、同条4項が従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとしているのは、許可が更新によって切れ目なく連続する一体的なものであることを明らかにするものである。
(4)そうであれば、本件許可が取消判決によって遡及的に効力を失えば、これを前提とする令和4年4月1日付けの更新もその基礎を失い、Dは一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業を行う地位を失うことになる。したがって、Cは、本件許可の取消しによって、Dの参入により侵害されている営業上の利益を回復することができる。
(5)仮に更新を本件許可とは別個の処分と解する立場に立っても、取消判決は処分をした行政庁を拘束する(行訴法33条1項)から、A市長は本件許可が法7条5項各号の要件を欠き違法であるという判断に拘束され、同一の事情のもとで更新を維持することはできない。法7条5項の要件は更新に際しても審査されるべき事項であり、本件許可の違法事由は更新にも共通するものである。
3 よって、本件取消訴訟の訴えの利益は失われていない。
第3 設問2
1 法7条5項2号の要件(一般廃棄物処理計画への適合)
(1)法6条2項は一般廃棄物処理計画に定めるべき事項を列挙するにとどまり、その具体的内容については定めを置いていない。計画の策定及び変更は、地域の実情についての専門的判断及び政策的判断を要するものであるから、A市長に広範な計画裁量が認められる。もっとも、その裁量にも限界があり、計画の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠く場合、又は事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事項を考慮しないこと若しくは考慮すべきでない事項を考慮したこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合には、裁量権の逸脱・濫用として違法となる(最判平成18年11月2日参照)。
(2)重要な事実の基礎の欠如及び評価の誤り。新計画は、浄化槽汚泥について「発生量及び処理量の大幅な増加が見込まれる」旨記載している(法6条2項1号)。しかし、旧計画の基礎とされた将来の人口及び総世帯数の減少予測は新計画においても維持されている。そして、浄化槽汚泥の発生量は浄化槽の設置世帯数に応じてほぼ一定しており、浄化槽の設置世帯数は「微増」しているにとどまる。人口及び総世帯数が減少すると予測されている以上、浄化槽汚泥の発生量及び処理量が大幅に増加することはあり得ない。現に旧計画では減少が見込まれる旨記載されていた。同一の人口予測を前提としながら正反対の見込みを記載した新計画は、重要な事実の基礎を欠き、かつ事実に対する評価が明らかに合理性を欠く。
(3)考慮すべき事項の考慮不尽。一般廃棄物の処理は市町村の責務であり(法6条の2第1項)、その収集運搬に支障が生じれば住民の健康と生活環境に被害が生じる。旧計画の下での2社体制により、A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対しておよそ2倍の収集運搬能力が確保され、適切な収集運搬体制が維持されていた。すなわち、既存業者による適正な収集運搬は現に実現されており、新規参入を認める必要はない。また、BとCは、過当競争によって経営状態が悪化し収集運搬業務に支障が生じる事態を回避するために事実上の区域割りを行ってきたのであり、新規参入はこの安定した体制を崩し、過当競争による経営悪化を招くおそれがある。新計画はこれらの事情を全く考慮していない。
(4)他事考慮。新A市長は、「浄化槽汚泥の処理を含む公共サービスへの競争原理の導入」を主張して当選し、競争原理を導入する必要性を主張して旧計画の2社体制及び新たな許可をしない旨の記述を削除した。しかし、法1条の目的は生活環境の保全及び公衆衛生の向上であり、法7条5項の許可要件は需給調整を通じて事業の適正な運営を確保することを目的とする。競争原理の導入それ自体は法の目的ではなく、これを主たる動機として計画を変更することは、考慮すべきでない事項を考慮したものである。
(5)したがって、新計画の策定は裁量権の逸脱・濫用として違法であり、違法な新計画への適合をもって法7条5項2号の要件充足を認めた本件許可も違法である。なお、適法に策定された旧計画を基準とすれば、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとする」とされていたのであるから、本件許可は同号の要件を欠く。
2 法7条5項3号の要件(施設及び能力)
(1)同号は、「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること」を要求する。これを受けて法施行規則2条の2は、施設に係る基準として一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車その他の運搬施設を有すること(1号イ)を、申請者の能力に係る基準として一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること(2号イ)、並びにこれを的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること(同号ロ)を定める。
(2)Dの代表者はBの代表者の実弟であり、従来、一般廃棄物収集運搬業に従事した経験はなかった。したがって、Dは一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有するとはいえない(規則2条の2第2号イ)。
(3)また、Dの営業所所在地はBの営業所所在地と同一の場所になっており、D単独の社屋等は存在せず、Dの代表者はBの営業所内で執務を行っていた。さらに、BとDは業務提携契約を締結し、その中で、Bが雇用する人員が随時Dに出向すること、Bが保有している運搬車をDも使用し得ることが定められている。すなわち、Dは、業務を遂行する人員も運搬車も自ら備えておらず、Bの人的・物的設備に全面的に依存している。
(4)そうであれば、Dが「その事業の用に供する施設」を自ら有するとはいえず(規則2条の2第1号イ)、またBとの提携関係が解消されれば直ちに事業を遂行できなくなるのであるから、事業を「継続して行うに足りる」能力及び経理的基礎を有するともいえない(同条2号ロ)。
(5)加えて、以上の事実関係からすれば、DはBと実質的に一体の存在であり、形式的に許可業者が増えたにすぎない。これではA市長が主張する競争原理の導入という目的も達せられず、実質的にはCの顧客のみがBの側に移転する結果となる。法7条5項3号が事業の的確かつ継続的な遂行能力を要求した趣旨に反する。
3 よって、Cは、本件許可が法7条5項2号及び3号の各要件を欠き違法であると主張すべきである。
以上