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ADMINISTRATIVE LAW

行政指導と処分の関係

行政手続法出題年度:平成26・令和3(関連)

行政指導と処分の関係は、行政法(行政手続)の論点です。行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は適法か。 判例・通説の規範は「行政指導はあくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきであり(行手法32条1項)、相手方が行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをすることは許されない(行手法32…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成26年・令和3年に問われています。

問題の所在

行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は適法か。

規範(判例・通説の定式)

行政指導はあくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきであり(行手法32条1項)、相手方が行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをすることは許されない(行手法32条2項)。行政指導に従わないことのみをもって処分の根拠とすることは、行政指導の限界を逸脱するものとして違法となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は適法か。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は適法か。+

行政指導はあくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきであり(行手法32条1項)、相手方が行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをすることは許されない(行手法32条2項)。行政指導に従わないことのみをもって処分の根拠とすることは、行政指導の限界を逸脱するものとして違法となる。

Q「行政指導と処分の関係」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。