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ADMINISTRATIVE LAW

信頼保護の原則

行政手続法出題年度:平成25・27・令和3(関連)

信頼保護の原則は、行政法(行政手続)の論点です。行政庁の先行行為(通達・行政指導・慣行等)を信頼して行動した者が、後の処分により不利益を被る場合、その信頼は保護されるか。 判例・通説の規範は「信義誠実の原則(民法1条2項)は行政法上も妥当する。行政庁の言動によって形成された相手方の正当な信頼は、信頼保護の原則により保護される場合がある。信頼保護が認められるためには、①行…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成27年・令和3年に問われています。

問題の所在

行政庁の先行行為(通達・行政指導・慣行等)を信頼して行動した者が、後の処分により不利益を被る場合、その信頼は保護されるか。

規範(判例・通説の定式)

信義誠実の原則(民法1条2項)は行政法上も妥当する。行政庁の言動によって形成された相手方の正当な信頼は、信頼保護の原則により保護される場合がある。信頼保護が認められるためには、①行政庁による明確な言動・保証による信頼の付与、②相手方の正当な信頼(善意・無過失)、③信頼に基づく行動による不利益の発生が必要である。

もっとも、違法な先行行為への信頼を保護して法律による行政の原理を潜脱することは許されない。先行行為自体が違法であった場合には、信頼保護よりも法律による行政が優先される。

あてはめのポイント

通達への信頼:納税者が国税当局の公的見解に依存して申告した場合に、当局がこれと異なる課税処分をすることは信義則に反しうる(最判昭62.10.30)。ただし、信頼保護が認められるためには、当局側の帰責性・相手方の正当な信頼等の厳格な要件充足が必要。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    行政庁の先行行為(通達・行政指導・慣行等)を信頼して行動した者が、後の処分により不利益を被る場合、その信頼は保護されるか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q行政庁の先行行為(通達・行政指導・慣行等)を信頼して行動した者が、後の処分により不利益を被る場合、その信頼は保護されるか。+

信義誠実の原則(民法1条2項)は行政法上も妥当する。行政庁の言動によって形成された相手方の正当な信頼は、信頼保護の原則により保護される場合がある。信頼保護が認められるためには、①行政庁による明確な言動・保証による信頼の付与、②相手方の正当な信頼(善意・無過失)、③信頼に基づく行動による不利益の発生が必要である。

Q「信頼保護の原則」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成27年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。