ADMINISTRATIVE LAW
理由の提示(行手法8条・14条)
理由の提示は、行政法(行政手続)の論点です。処分に付された理由の提示が不十分である場合、処分は違法となるか。理由提示の趣旨と程度が問題となる。 判例・通説の規範は「行政手続法は、申請拒否処分(8条)及び不利益処分(14条)について理由の提示を義務づけている。理由提示の趣旨は、①行政庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制すること、②処分の相…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成25年・平成27年・平成29年などに問われています。
問題の所在
処分に付された理由の提示が不十分である場合、処分は違法となるか。理由提示の趣旨と程度が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
行政手続法は、申請拒否処分(8条)及び不利益処分(14条)について理由の提示を義務づけている。理由提示の趣旨は、①行政庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制すること、②処分の相手方に不服申立ての便宜を与えることにある。
提示すべき理由の程度は、処分の根拠法令の規定内容、処分に係る処分基準の存否・内容、処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮して、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたかを、処分の相手方においてその記載自体から了知しうるものでなければならない(最判平23.6.7・一級建築士免許取消事件)。
あてはめのポイント
理由の提示が不十分な場合→処分は手続的違法として取り消される(実体的判断の適否にかかわらず)。処分後に理由を追完することは原則として許されない(理由提示制度の趣旨の没却)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
処分に付された理由の提示が不十分である場合、処分は違法となるか。理由提示の趣旨と程度が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q処分に付された理由の提示が不十分である場合、処分は違法となるか。+
行政手続法は、申請拒否処分(8条)及び不利益処分(14条)について理由の提示を義務づけている。理由提示の趣旨は、①行政庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制すること、②処分の相手方に不服申立ての便宜を与えることにある。
Q「理由の提示」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成25年・平成27年・平成29年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。