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ADMINISTRATIVE LAW

申請に対する処分の手続(行手法7条〜11条)

行政手続法出題年度:平成25・29(関連)

規範(判例・通説の定式)

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない(行手法7条)。申請に対して行政庁が相当の期間内に処分をしないことは、不作為の違法確認訴訟(行訴法3条5項)や申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号)の対象となりうる。審査基準の設定・公表義務(行手法5条)、標準処理期間の設定努力義務(行手法6条)にも注意。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で申請に対する処分の手続が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「申請に対する処分の手続」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成29年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。