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ADMINISTRATIVE LAW

聴聞・弁明の機会の付与(行手法13条)

行政手続法出題年度:平成24・26・28(関連)

規範(判例・通説の定式)

【聴聞(行手法13条1項1号)】

許認可等の取消し・資格の剥奪等の不利益処分→聴聞手続が必要。

【弁明の機会の付与(行手法13条1項2号)】

上記以外の不利益処分→弁明の機会の付与で足りる。

聴聞・弁明の機会を付与せずになされた不利益処分は、手続的瑕疵として違法となる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で聴聞・弁明の機会の付与が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「聴聞・弁明の機会の付与」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成26年・平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。