CRIMINAL PROCEDURE
任意処分の限界
任意処分の限界は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。強制処分に当たらないとしても、任意処分として無制約に許されるわけではない。任意処分の限界が問題となる。 判例・通説の規範は「強制処分に当たらない任意処分であっても、捜査比例の原則(197条1項本文)により、必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される(最決昭…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成26年・平成27年・平成28年・平成30年などに問われています。
問題の所在
強制処分に当たらないとしても、任意処分として無制約に許されるわけではない。任意処分の限界が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
強制処分に当たらない任意処分であっても、捜査比例の原則(197条1項本文)により、必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される(最決昭51.3.16)。
あてはめのポイント
具体的には、①捜査目的達成のための必要性の程度、②対象者の権利・利益に対する侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかを判断する。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
強制処分に当たらないとしても、任意処分として無制約に許されるわけではない。任意処分の限界が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
COACH'S NOTE
添削メモ(R5刑訴)
実際の受講生答案を添削して分かった、この論点で差がつくポイントです。
必要性・緊急性は「考慮要素」、相当性が「結論」
必要性・緊急性・相当性を3要素として並列に論じるのではなく、必要性の高低と緊急性の高低を考慮要素として、相当性(比例原則)を判断するという枠組みで書くこと。「高度の必要性・緊急性があるから相当である」と一文でまとめる。
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出題実績と演習
よくある質問
Q強制処分に当たらないとしても、任意処分として無制約に許されるわけではない。+
強制処分に当たらない任意処分であっても、捜査比例の原則(197条1項本文)により、必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される(最決昭51.3.16)。
Q「任意処分の限界」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年・平成27年・平成28年・平成30年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。
Q強制処分と任意処分の違いは?+
強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。
Q任意処分の限界はどう判断する?+
捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。
Q所持品検査はどこまで許される?+
所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。