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CRIMINAL PROCEDURE

強制処分の意義(197条1項但書)

A+ランク(最重要)強制処分と任意処分の区別出題年度:平成27・28・30・令和2

強制処分の意義は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。本件捜査手法は「強制の処分」(197条1項但書)に当たり、法律上の根拠規定及び令状が必要となるか。強制処分の意義が問題となる。 判例・通説の規範は「捜査における強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する(最…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成27年・平成28年・平成30年・令和2年に問われています。

問題の所在

本件捜査手法は「強制の処分」(197条1項但書)に当たり、法律上の根拠規定及び令状が必要となるか。強制処分の意義が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

捜査における強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する(最決昭51.3.16)。もっとも、個人のプライバシーの侵害を伴う捜査手法が増大している現状に鑑み、「相手方の意思を制圧して」という要件は身体の自由に対する直接的な制約を念頭に置いたものと解すべきではなく、個人の意思を制圧するか否かにかかわらず、個人の重要な権利・利益を実質的に制約する処分については強制処分に当たると解すべきである(最大判平29.3.15参照)。

あてはめのポイント

強制処分に当たる場合→法律の根拠(強制処分法定主義・197条1項但書)+令状(令状主義・憲法33条・35条)が必要。強制処分に当たらない場合→任意処分として許容されうるが、比例原則による限界がある。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件捜査手法は「強制の処分」(197条1項但書)に当たり、法律上の根拠規定及び令状が必要となるか。強制処分の意義が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

COACH'S NOTE

添削メモ(R5刑訴)

実際の受講生答案を添削して分かった、この論点で差がつくポイントです。

  • 当てはめは刑訴法の条文で行うこと

    強制処分該当性の当てはめを書く際、憲法31条・35条などを直接引用して論じるのではなく、刑訴法197条1項但書(強制処分法定主義)の条文に当てはめる形で論じること。

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出題実績と演習

よくある質問

Q本件捜査手法は「強制の処分」(197条1項但書)に当たり、法律上の根拠規定及び令状が必要となるか。+

捜査における強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する(最決昭51.3.16)。もっとも、個人のプライバシーの侵害を伴う捜査手法が増大している現状に鑑み、「相手方の意思を制圧して」という要件は身体の自由に対する直接的な制約を念頭に置いたものと解すべきではなく、個人の意思を制圧するか否かにかかわらず、個人の重要な権利・利益を実質的に制約する処分については強制処分に当たると解すべきである(最大判平29.3.15参照)。

Q「強制処分の意義」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成27年・平成28年・平成30年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。

Q強制処分と任意処分の違いは?+

強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。

Q任意処分の限界はどう判断する?+

捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。

Q所持品検査はどこまで許される?+

所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。