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CRIMINAL PROCEDURE

任意同行後の長時間取調べの適法性(最決昭59.2.29・最決平1.7.4)

A+ランク(最重要)強制処分と任意処分の区別出題年度:令和2

任意同行後の長時間取調べの適法性は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。任意同行後に長時間にわたり、かつ偽計を用いて行われた取調べは、任意取調べ(198条1項)として適法か。判断枠組みが問題となる。 判例・通説の規範は「最決昭59.2.29(高輪グリーン・マンション殺人事件)は、任意捜査としての被疑者取調べについて2段階の判断枠組みを示した。」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。

問題の所在

任意同行後に長時間にわたり、かつ偽計を用いて行われた取調べは、任意取調べ(198条1項)として適法か。判断枠組みが問題となる。

規範(判例・通説の定式)

最決昭59.2.29(高輪グリーン・マンション殺人事件)は、任意捜査としての被疑者取調べについて2段階の判断枠組みを示した。

第1段階(強制処分性):任意同行への明示的同意の有無、取調室内の警察官の数・監視状況、帰宅・退去の申出の有無、移動の自由の実態等を踏まえ、甲の意思を制圧し身体の自由に制約を加えたかを評価する。

第2段階(相当性):事案の性質・被疑者の容疑の程度・被疑者の態度等諸般の事情を勘案し、社会通念上相当と認められる方法・態様及び限度かを判断する(最決平1.7.4・平塚強盗致死事件も同枠組みを採用)。

・比較衡量説:捜査の必要性(事案の重大性・容疑の程度・代替手段の有無)と被侵害利益(睡眠剥奪・疲労・偽計による心理的強制)を比較衡量する。

・行為規範説:捜査機関への行為規範として、社会通念上相当な限度を画する。

いずれの立場においても、約24時間・徹夜・偽計(虚偽の目撃情報の告知)の使用が「社会通念上相当と認められる方法・態様及び限度」を超えないかを具体的事実に即して論じる。長時間取調べのみで違法と判断した場合は格別、そうでない場合は偽計の内容・程度も加えた総合判断が必要。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    任意同行後に長時間にわたり、かつ偽計を用いて行われた取調べは、任意取調べ(198条1項)として適法か。判断枠組みが問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q任意同行後に長時間にわたり、かつ偽計を用いて行われた取調べは、任意取調べ(198条1項)として適法か。+

最決昭59.2.29(高輪グリーン・マンション殺人事件)は、任意捜査としての被疑者取調べについて2段階の判断枠組みを示した。

Q「任意同行後の長時間取調べの適法性」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。

Q強制処分と任意処分の違いは?+

強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。

Q任意処分の限界はどう判断する?+

捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。

Q所持品検査はどこまで許される?+

所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。