CRIMINAL PROCEDURE
職務質問のための停止(警職法2条1項)
職務質問のための停止は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。職務質問に際して有形力を行使して対象者を停止させることは許されるか。職務質問は任意手段であるから(警職法2条3項)、その限界が問題となる。 判例・通説の規範は「職務質問の実効性を確保するため、対象者の異常な挙動等の具体的事情に照らし、停止させる必要性・緊急性が認められ、かつ、その態様・程度が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、有形力…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年に問われています。
問題の所在
職務質問に際して有形力を行使して対象者を停止させることは許されるか。職務質問は任意手段であるから(警職法2条3項)、その限界が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
職務質問の実効性を確保するため、対象者の異常な挙動等の具体的事情に照らし、停止させる必要性・緊急性が認められ、かつ、その態様・程度が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、有形力の行使も許される(最決昭29.7.15参照)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
職務質問に際して有形力を行使して対象者を停止させることは許されるか。職務質問は任意手段であるから(警職法2条3項)、その限界が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q職務質問に際して有形力を行使して対象者を停止させることは許されるか。+
職務質問の実効性を確保するため、対象者の異常な挙動等の具体的事情に照らし、停止させる必要性・緊急性が認められ、かつ、その態様・程度が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、有形力の行使も許される(最決昭29.7.15参照)。
Q「職務質問のための停止」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。
Q強制処分と任意処分の違いは?+
強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。
Q任意処分の限界はどう判断する?+
捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。
Q所持品検査はどこまで許される?+
所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。