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CRIMINAL PROCEDURE

勾留の要件(207条1項・60条1項)

A+ランク(最重要)逮捕・勾留出題年度:全年度に関連

規範(判例・通説の定式)

勾留の要件は、(1)勾留の理由(60条1項各号:住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)、(2)勾留の必要性(87条1項参照)、(3)先行する逮捕手続の適法性である。逮捕前置主義(207条1項):勾留請求は、被疑者を逮捕した後でなければ行うことができない。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で勾留の要件が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

出題年度の記載はありません(基礎論点)。

よくある質問

Q強制処分と任意処分の違いは?+

強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。

Q任意処分の限界はどう判断する?+

捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。

Q所持品検査はどこまで許される?+

所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。

Q別件逮捕・勾留が違法となるのはどんな場合?+

別件について逮捕・勾留の理由と必要性があれば直ちに違法ではないが、別件に名を借りて専ら本件の取調べに利用する目的であった場合は令状主義の潜脱として違法となる。取調べ時間の配分や別件捜査の進行状況などを総合評価する。